輸入消費税について
商品を輸入するときは税関に消費税を納付して品物を受け取ると思いますが、こちらは物品が対象でしょうか?
海外からサービスを受けるような取引ではどうなりますか?
ご質問の通り、商品の輸入と海外からのサービス提供では消費税の取扱いが異なります。
商品の輸入については、消費税法の規定により、保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課税されます。つまり、物品を輸入する際は税関で消費税を納付して商品を受け取ることになります。この輸入消費税は、課税事業者であれば仕入税額控除の対象となります。
一方、海外からサービスを受ける場合の取扱いは、サービスの種類によって大きく異なります。
インターネット等を介して提供される電子書籍、音楽配信、ソフトウェア、クラウドサービス、広告配信などの「電気通信利用役務の提供」については、消費税法上、サービスを受ける者の住所地で課税関係が判定されます。国内でこれらのサービスを受ける場合は、提供者が海外事業者であっても消費税の課税対象となります。
ただし、課税方式が特殊で、事業者向けのサービスについては「リバースチャージ方式」が適用されます。これは、海外事業者に代わって、サービスを受けた国内事業者が消費税を申告・納税する仕組みです。なお、リバースチャージ方式による申告が必要となるのは、一般課税で課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。
一方、電気通信利用役務以外の一般的な役務提供(コンサルティング、設計業務など)で、国外で行われるものについては、原則として国外取引となり消費税は課税されません。
このように、物品の輸入は必ず輸入時に消費税が課税されますが、海外からのサービスについてはサービスの内容や提供方法によって課税関係が変わってきます。
- 回答日:2026/04/09
- この回答が役にたった:1
お世話になっております。
ありがとうございます。
よく分かりました。
サービス(そのうち事業者向電子通信役務)ですが、「リバースチャージ方式による申告が必要となるのは、一般課税で課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。」に関して教えて頂きたい事があります。
・簡易課税や課税売上割合95%以上の場合は、申告だけでなく納税も必要ないと考えてよいですか
・一般課税で課税売上割合が95%未満のときは、特定課税仕入に対する消費税から、特定課税仕入に対する消費税×課税売上割合を控除した金額が、申告対象で納税額になりますか
宜しくお願いいたします。
投稿日:2026/04/09
海外からの物品の輸入については、ご認識通りですが、
ITサービスについては、かなり複雑な取扱いとなっております。
以下をご参照いただければと思います。
https://chonan-accounting.com/densiriyou/
- 回答日:2026/04/09
- この回答が役にたった:1
税関に消費税を納税するのは物品モノが対象となり、サービスについては、税務署へ納税するケースがあっても、税関に納税するものではない、ということで合っておりますか
投稿日:2026/04/09
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税関で消費税を納めるのは、おっしゃる通り形のある「物品(モノ)」が対象です。
- 回答日:2026/04/08
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
税関で消費税を納めるのは物品が対象とのこと、教えて頂きましてありがとうございます。
海外からサービスを受ける場合はどうでしょうか?投稿日:2026/04/08
