合同会社役員が個人の仕事を会社に委託する場合
知人が個人事業主として仕事をしている。
その仕事と兼務で、別の合同会社の役員になりたい。
個人の仕事を合同会社に業務委託して、その売り上げを委託料として会社に払う。役員として、この売り上げに関わらず役員報酬を支払う。これは可能ですか?
形式上は可能ですが、税務上は実態に基づく厳格な検証が行われます。個人事業の業務を合同会社へ委託する場合、業務内容・対価・責任分担が第三者間取引と同等であることが必要です。また、役員報酬は定期同額給与等の要件を満たす必要があり、業務委託との実質的な重複や所得分散のみを目的としたスキームと判断されれば否認リスクが生じます。取引の独立性、契約内容、金額の合理性を担保し、形式と実態の整合性を確保することが重要です。
- 回答日:2026/04/09
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ありがとうございます。
くもん教室の運営について
くもんとの契約は個人
その個人が合同会社の役員になってそこに経営と広報のみ委託
運営経費は会社負担
公文の、売上から委託料を払う
役員には役員報酬を定額を支払う
こういうことは可能でしょうか?投稿日:2026/04/10
業務内容が個人事業主と法人で明確に異なっている場合には、両立し得ますが、
業務内容が近しい場合や同族関係者間で取引がある場合などは、税務上の論点になりやすいものと考えます。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問の内容について、税務上の取り扱いを整理してお答えいたします。
結論から申し上げますと、このような取引構造は税務上のリスクが高く、推奨できません。
法人税法上、役員に対する給与は定期同額給与等の要件を満たす必要があり、業務委託費という名目であっても、実質的に役員の職務に対する対価と判断される場合は役員報酬として取り扱われます。個人事業の売上を合同会社に業務委託し、その対価として委託料を受け取る一方で、別途役員報酬も受け取るという構造では、実質的に同一の経済活動に対する二重の報酬支払いと見なされる可能性があり、税務署から経済合理性を疑われるリスクがあります。
特に、業務委託費の金額が売上に連動する場合、これは業績連動給与に該当する可能性があり、定期同額給与の要件を満たさない限り損金算入が認められません。厳格な要件を満たす必要があります。
より適切な方法としては、個人事業を合同会社に事業譲渡し、合同会社から適正な役員報酬のみを受け取る構造を検討されることをお勧めします。この場合、事業譲渡の対価設定や役員報酬の金額設定について、税務上の合理性を確保する必要があります。
なお、合同会社の設立や事業承継には複雑な税務論点が関わりますので、具体的な手続きに入る前に税理士にご相談されることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/08
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