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宛名や但し書きが空欄の領収書はそのままで大丈夫?

現在開業準備中です。
これまでに関係者との打ち合わせやPCの購入などでいくらかお金を使いました。
領収書は毎回頂いていたのですが、多くの領収書の宛名と但し書きが空欄となっています。
これらがないと領収書としてみなされないという情報も読んだのですが、開業費として計上してしまって大丈夫でしょうか?

また、今後領収書をもらう際は、毎回宛名と但し書きを書いて頂く必要がありますか?それともそのような項目がないレシートで代用できますか?

ご教示よろしくお願いいたします。

領収書の宛名や但し書きが空欄であっても、直ちに経費計上が否認されるものではありません。重要なのは当該支出が事業関連であることを客観的に説明できるかであり、日付・金額・支払先・内容が把握できれば、開業費として計上することは可能です。空欄部分については自筆で補足記載を行い、利用目的を明確にしておくとより安全です。今後は宛名や但し書きの記載が望ましいものの、レシートでも内容が確認できれば問題ありません。証憑の保存と説明可能性の確保が要点となります。

  • 回答日:2026/04/07
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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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宛名と但し書きが空欄の領収書でも、開業費として計上することは可能です。

所得税法上、必要経費として認められるためには、事業との関連性と支出の事実が証明できれば十分とされています。重要なのは、支払先の店舗名や会社名、支払日、支払金額、そして商品名やサービス内容といった支払内容が領収書から読み取れることです。これらの情報が確認できれば、税務上の証拠書類として有効です。

今後の領収書についてですが、実務的にはレシートの方が有用です。レシートには商品名や数量が詳細に記載されており、また消費税の仕入税額控除を受ける場合、インボイス制度により適格請求書等の保存が必要ですが、レシートでこの要件を満たすことができるためです。登録番号や税率、消費税額等が記載されていれば、改めて領収書を依頼する必要はありません。

ただし、支出の目的を明確にするため、領収書やレシートの余白に「○○との打ち合わせ」「開業準備用PC購入」といったメモを残しておくことをお勧めします。これにより事業との関連性をより明確に示すことができます。

  • 回答日:2026/04/07
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ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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こんにちは、税理士の川島です。
>領収書は毎回頂いていたのですが、多くの領収書の宛名と但し書きが空欄となっています。→空欄の場合には証明ができません。
・レシートがあれば領収書とレシートを一緒に保管
・空欄の場合原則は購入先に再度書いて頂く
・無理な場合には相談者様にてメモ等をしておく、
が考えられます。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
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税理士(登録番号: 151691)

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宛名や但し書きが空欄でも、内容が客観的に説明できれば開業費として計上して大丈夫です。むしろ、品目名が詳細に載っている「レシート」の方が、中身が不明な「お品代」の領収書よりも証憑としての信頼性は高いです。

今後は、わざわざ宛名入りの領収書を貰わなくてもレシートで十分対応可能です。ただし、宛名が空欄のものは、裏にでも「誰と、何の目的で」使ったかメモを残しておくのが良いかと思います。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

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税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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実務的には経費計上可能と考えます。
ただし、今後は、宛名や但書などはできれば記載いただければと思います。
税務調査時に、領収書を他から入手してきたなどと穿った見方をされないために、できるだけ、記載してもらうようにしていただければと思います。

  • 回答日:2026/04/07
  • この回答が役にたった:1

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