1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 法人経営(一人社長)が行う源泉徴収の要否に関して

法人経営(一人社長)が行う源泉徴収の要否に関して

法人経営に切り替えた一人社長の場合に関する質問です。
従業員はいません。パートや会社員である友人や家族に、領収書の整理や資料作成など手伝いをしてもらった場合、1度ではなく何度かに渡ったとしても、請求書で支払い処理をする際にはその友人や家族への源泉徴収は必要ないのでしょうか?(自身も源泉分を税務署へ納付する事は必要ないのでしょうか)

友人や家族がパートや勤め先で年末調整を行なっている場合、彼らは私が支払う事になる金額分はどのように処理する事になるのでしょうか(勤め先の年末調整とは別に自分で確定申告をしてもらわないといけない?)

領収書の整理などの一般的な事務代行であれば、原則として源泉徴収の必要はありません。所得税法で定められた「源泉徴収が必要な報酬(原稿料や特定の専門家への報酬など)」には該当しないためです。

受け取る側のご友人ですが、本業で年末調整を受けている場合、相談者様からの報酬も含めた「副業所得」が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、20万円以下でもお住まいの自治体への住民税の申告は別途必要になる可能性がある点は伝えておくと親切ですね。もし20万円を超える場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要があります。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:1
  • 追加ですみません、「継続的であっても事業所得に該当するほどの規模」というのはどのような内容が該当しますでしょうか。

    投稿日:2026/04/09

  • ここまでの詳細はAIで出てこなかったりすこしずれた内容になっていたため、とてもわかりやすくご教示くださりありがとうございます!
    内容や形態としては決まった出勤も内容もなく、依頼する事自体は継続を予定していますが中身に関してはその都度、という感じでオンライン秘書や事務の方に依頼するような形となっています。
    また請求書をもらう際、消費税は加算してもらってもいいのでしょうか?(この場合、個人である受託者の消費税とは何に充当するんでしょうか)

    投稿日:2026/04/09

  • ご回答ありがとうございます。この作業であれば特定の報酬には当たらないのですね。本人には自身で確定申告いただく形でお伝えいたします。お忙しい中、ありがとうございます!!

    投稿日:2026/04/06

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

領収書の整理や資料作成といった事務作業への報酬については、原則として源泉徴収は不要です。

所得税法上、源泉徴収が必要な報酬は限定列挙されており、原稿料・デザイン料・講演料・弁advocacy士報酬・芸能人への報酬など、専門的な業務に対する報酬が対象となります。一般的な事務作業や資料整理はこれに該当しません。

ただし、継続的かつ定期的に同じ人に支払いを行い、指揮命令関係がある場合は雇用関係とみなされ、給与として源泉徴収が必要になることもあります。単発的な業務委託であれば源泉徴収の心配はありません。

支払いを受ける側では、継続性や専門性によって事業所得または雑所得として申告することになります。単発的な事務作業であれば雑所得として扱われるケースが一般的です。

なお、法人として支払う場合は、業務の実態に応じて「外注費」または「雑費」として経費計上できます。支払明細書や契約書を作成し、業務内容を明確にしておくことが必要です。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:1
  • 当初単発だったのですが継続的なものになるかもしれず.....という部分と、特定の分野には当たらないので悩むところではあります。
    外注費としてでも良い場合もあるのですね!契約書の内容から再度確認いたします。ありがとうございます

    投稿日:2026/04/06

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

社長が報酬をもらっている場合は、給与支払事務所等の開設届を提出し、源泉税の申告をする必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
従業員ではなく、請求書にしたがって支払う外注扱いであれば、源泉税を預かる必要はありません。受け取った方が、確定申告をすることになります。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

継続的になった場合の判断基準について補足いたします。

まず、ご質問者様が「特定の分野には当たらない」とおっしゃっている点が重要です。所得税法では、原稿料や講演料、士業の報酬、芸能人の報酬など特定の職種・業務に対して源泉徴収義務が発生します。ご質問者様の業務がこれらに該当しない場合は、次に給与等に該当するかどうかを判断することになります。

継続性があっても、業務委託の実態が保たれていれば源泉徴収は不要です。重要なのは「雇用関係」に該当するかどうかの判断です。具体的には、時間や場所の拘束、指揮命令の有無、他の業務への従事可否などが判断要素となります。

例えば、月に数回、決まった曜日に作業をお願いする場合でも、作業時間や場所を自由に決められ、成果物の納期だけを約束する形であれば業務委託として扱えます。一方で、毎日決まった時間に出社を求め、具体的な作業指示を出すような関係になると給与として源泉徴収が必要になる可能性があります。

契約書では、業務の内容、報酬の算定方法(時間単価ではなく成果報酬が望ましい)、納期、業務遂行の自由度などを明記しておくことで、業務委託の実態を明確にできます。

なお、支払う側の法人では外注費として経費計上することが一般的ですが、これは実質的に業務委託関係が成立していることが前提となります。契約書の形式だけでなく、実際の業務遂行状況(指示の内容、報告体制、業務の自由度など)が業務委託の実態と合致していることが重要です。支払いを受ける側では、給与等に該当しない場合は雑所得として確定申告することになります。継続的であっても事業所得に該当するほどの規模でなければ、雑所得での申告で問題ありません。

  • 回答日:2026/04/09
  • この回答が役にたった:0
  • ここまでの詳細はAIで出てこなかったりすこしずれた内容になっていたため、とてもわかりやすくご教示くださりありがとうございます!
    内容や形態としては決まった出勤も内容もなく、依頼する事自体は継続を予定していますが中身に関してはその都度、という感じでオンライン秘書や事務の方に依頼するような形となっています。
    また請求書をもらう際、消費税は加算してもらってもいいのでしょうか?(この場合、個人である受託者の消費税とは何に充当するんでしょうか)
    また、「継続的であっても事業所得に該当するほどの規模」というのはどのような内容が該当しますでしょうか。

    投稿日:2026/04/09

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

さまざまな論点があり、慎重に判断したほうが良い要素が複数見受けられます。
〇みなし役員判定(代表の配偶者への給与)
〇2カ所給与(源泉所得税を乙欄の条件で計算する必要があるかどうか)
など
────────────
もしよろしければ上記内容を、顧問契約されている税理士と相談する事は、可能でしょうか?
私が拝見したところ『Q&Aで回答する掲示板』ではなく『問題を多角的にとらえる体制での相談』の必要性があると感じました。

  • 回答日:2026/04/08
  • この回答が役にたった:0
  • みなし役員はおらず、完全に外部として作業をしてもらう形でした。
    色々な状況から相談させていただいた方がよさそうとの事、ありがとうございます

    投稿日:2026/04/09

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら