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役員社宅の使用料についてご相談

細企業なのですが、役員社宅(借り上げ)の導入を検討しております。
賃貸料相当額を計算するため、貸主から「固定資産税課税明細書」のコピーをいただくか、役所で「固定資産評価証明書」を取る必要があるとネット検索で見たのですが、どちらも断られた場合にはどうしたらよいでしょうか?
不動産屋さんに相談したところ、法人契約で「固定資産税課税明細書」は出したことは一度もないし本当に必要か確認をとのことで、不動産屋さんも貸主に依頼しづらいのかなという印象でした。
現在いくつか候補のマンションを見つけたのですが、そのうちの一つに、部屋の床面積が95平米で鉄筋コンクリート造のものがあります。
共用部分を合わせると99平米を越えるのではないかと思われます。
共用部分と合わせた床面積の資料がなければ、小規模となるかどうか、また小規模でない場合、賃貸料相当額を家賃の50%としてよいかどうかの判断ができないと思うのですが、どのように処理すればよいでしょうか。
ご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

>賃貸料相当額より確実に50%の方が高くなるため、50%なら税務署は認めるとということと理解しておりますが、何も資料が無くても税務署には指摘されたりしないでしょうか?

それは、あり得ると考えます。
『規程をつくっても規程どおり活用していない』など実態が伴っていないと判断されたときは、否認されるケースはあると考えます。
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>まさに今社宅規定を作成しておりまして、「算定した資料を残す」との文言を入れなくてもよいのか、など悩んでおります。

こちら『詳細の相談』となると考えます。
そのため掲示板で回答しにくい内容です。
『他の文言も含めた、書類の詳細確認』が必要かと考えます。
────────────
今回の質問内容を拝見して『即答はできない内容なのでは?少なくとも断言する回答はできないのでは?』と感じましたので『ちなみに「社宅管理規程」など、会社のルールは作成されていますか?』などさせていただきました。

※こちらのような会社のルールを作る際には慎重に準備したほうが良いと考えました。
顧問契約されている税理士・公認会計士そして『規程』なので社会保険労務士とある程度タッグを組みながら相談されるのが良いのでは?と考えました。
────────────
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2026/04/10
  • この回答が役にたった:1
  • 大変参考になるご回答ありがとうございます。
    顧問の税理士さんが役員社宅についてあまりお詳しくなさそうでして、使用料がほぼ家賃と変わらなくなりそうだったので、ご相談させていただきました。
    社会労務士さんも関わるというのは初耳でしたので、こちら問い合わせてみたいと思います。
    色々とありがとうございます。

    投稿日:2026/04/10

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社宅に関するルールは、下記URLの国税庁のサイトをご参照ください。
〇No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
────────────
ちなみに「社宅管理規程」など、会社のルールは作成されていますか?
(2026年4月8日現在の国税庁HPなどを参考に回答しています。)

  • 回答日:2026/04/08
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただきありがとうございます。
    「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」の「役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合」の文章の最後に、「会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。」とあるため、賃貸料相当額が計算できなければ50%としてよいのか判断できないと思い、質問させていただきました。
    賃貸料相当額より確実に50%の方が高くなるため、50%なら税務署は認めるとということと理解しておりますが、何も資料が無くても税務署には指摘されたりしないでしょうか?
    まさに今社宅規定を作成しておりまして、「算定した資料を残す」との文言を入れなくてもよいのか、など悩んでおります。
    ご回答いただけると嬉しいです。
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/04/09

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固定資産税課税標準額が取得できない場合、役員社宅制度の導入は十分可能です。所得税基本通達では、使用者が他から借り受けて貸与した住宅について、法人が支払う賃借料の50%に相当する金額が算式により計算した金額を超える場合は、その50%相当額を賃貸料相当額とすることができると定められています。つまり、詳細計算ができない場合は、法人が月額家賃を全額支払い、役員からその50%相当額を徴収する形で進めれば、原則として給与課税を回避できます。この取扱いは借上社宅の実務上の簡便法として広く活用されています。

ご質問の物件は鉄筋コンクリート造で床面積95平方メートルとのことですが、小規模住宅の判定は専有部分のみで行うのが一般的です。床面積132平方メートル以下かつ法定耐用年数30年以下の住宅が小規模住宅に該当しますので、95平方メートルであれば要件を満たします。

実務的には、まず不動産会社に対して役員社宅制度における税務上の必要性を説明し、固定資産税課税標準額の開示を再度依頼してみてください。それでも困難な場合は、家賃の50%を役員負担とする方法で進めることができます。役員からの徴収額が賃貸料相当額以上であれば、差額について給与課税されることはありません。

  • 回答日:2026/04/06
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
    使用料を50%相当額に設定すれば問題ないとのことで、安心いたしました。

    投稿日:2026/04/06

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