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月極駐車場の経費扱いについて

作業で使用する法人名義の車両を、個人名義で借りている駐車場に停めております。
賃貸駐車場の名義は役員の一人の名義です。この駐車場は名義を変更することができません。
これは会社の経費とすることはできますか。
経費とならないととても困るためご教授いただけます様お願いいたします。

法人名義の車両を役員名義の駐車場に停める場合でも、適切な処理により会社の経費とすることは可能です。

法人税法上、法人の業務に関連する費用は損金として算入できるとされており、駐車場代についても業務上必要な支出であれば経費計上が認められます。

具体的な処理方法としては、会社が役員に対して駐車場代相当額を支払う方法が考えられます。この場合、会社は駐車場代を「地代家賃」等の科目で経費計上し、役員個人は駐車場の賃貸人から賃料を受け取り、会社から受け取った金額で賃料を支払うことになります。

また、役員が駐車場代を立て替えて支払い、会社が役員に対して実費精算する方法もあります。この場合も会社側では経費として処理できます。

重要なのは、支払う金額が適正な市場価格であることです。同地域の類似駐車場と比較して著しく高額でない限り、通常は問題ありません。

ただ、具体的な経費計上の方法については、車両の使用状況や駐車場の契約形態など、より詳しい状況をお聞きしたうえでアドバイスさせていただきたいところです。もし継続的に一定額を支払う予定であれば、役員報酬として事前に適切に設定しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/06
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事業に必要なものであれば、個人名義でも経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2026/04/05
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回答した税理士

適切な手続きを踏めば会社の経費として計上可能です。

名義変更ができない場合、会社と役員の間で「駐車場の転貸契約」を結ぶのが実務的な解決策です。具体的には、役員が大家さんに支払っている賃料と同額を、会社が役員へ「駐車場代」として支払う形をとります。

注意点は、「会社と役員間の契約書」を必ず作成し、お金の流れを銀行振込などで明確に残すことです。役員の方は「入ってきたお金」と「大家さんに払うお金」が同額であれば利益が出ないため、個人の税金も増えません。これで税務調査が来ても堂々と経費だと言えます。

  • 回答日:2026/04/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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