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開業前に支払ったスクール代金について

開業前(5ヶ月前)に99万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、88万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか??また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか?

開業前に支払ったオンラインスクール費用99万円は、事業に関連するものであれば「開業費」として計上できます。

開業費は所得税法上の繰延資産として扱われ、開業後に任意のタイミングで償却することができます。銀行振込11万円とクレジット決済88万円に分かれていても、支払方法に関係なく全額を開業費として一括で処理するのが原則です。

クレジット決済分については、個人のカードで支払った場合でも「事業主借」で処理すれば問題ありません。分割払いの場合、毎月の支払いは個人の立替金の返済という扱いになるため、事業の帳簿には記録不要です。ただし、分割手数料が発生している場合は、その都度「支払利息」として経費計上できます。

開業費として計上した後は、開業年度に全額を償却することも、翌年以降に少しずつ償却することも選択できます。事業の利益状況に応じて有利な方法を選んでください。

  • 回答日:2026/04/02
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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・「開業費」として全額経費(資産計上)にできます。
・入力方法: 支払日や方法が違うため、2回に分けて入力します。
・メリット: 開業費は「任意償却」といって、利益が出た年にまとめて経費にできるため、将来の節税に有利です。

登録内容
・振込分 : 開業費 11万円 / 元入金 11万円
・カード分: 開業費 88万円 / 元入金 88万円

  • 回答日:2026/04/02
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freee専門|むくのき税理士事務所

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  • 神奈川県

税理士(登録番号: 146264)

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これらは「開業費」として計上可能です。事業に関連する学びであれば、開業前の支出も認められます。

科目:「開業費」(繰延資産)として処理します。
入力:開業日の日付で入力します。11万円と88万円を分けて入力しておくと、銀行の振込控えやカード明細と金額が一致するため、後の確認や税務調査時の説明が非常に楽になります。

開業費は「任意償却」ができるのが最大のメリットです。赤字の年は償却せず、利益が出た年に好きな金額をまとめて経費化できるため、戦略的な節税が可能です。証憑(領収書や明細)はセットで大切に保管してください。

  • 回答日:2026/04/02
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リフト会計事務所

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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事業との関連性が明確であれば開業前支出として必要経費に算入可能です。ただし性質は一括費用ではなく「開業費」として繰延資産計上し、任意償却するのが基本です。よって「開業費/現金(振込分)」「開業費/未払金(クレジット分)」で計上し、支払時に未払金を消し込む処理となります。内容が長期に及ぶ役務提供の場合は、期間按分の検討も必要です。私的要素が含まれる場合は按分処理を行い、証憑の保存も忘れずに、というところです。

  • 回答日:2026/04/02
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税理士法人CROSSROAD

税理士法人CROSSROAD

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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開業費として、資産計上し、
開業後、任意に償却(損金計上)してください。

  • 回答日:2026/04/02
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回答した税理士

 その99万円は「開業費」として経費(資産)に計上することが可能です。また、支払方法が異なるため、銀行振込分とクレジットカード分はそれぞれ分けて入力するのが適切です。

 開業前に支払った事業関連のスクール代は、一般的に「開業費」という勘定科目で処理します。 開業費は、開業の数ヶ月前から1年前までが一般的とされており、5ヶ月前であれば問題なく認められます。10万円を超える高額なセミナーやスクール代であっても、事業に直接必要であれば上限なく計上できます。大きなメリットとして、開業費は「繰延資産」として扱われるため、税法上は「任意償却」が可能となります。任意償却とは、好きな年に好きな金額(全額でも0円でも可)を経費にできるルールです。赤字の年は経費にせず、利益が出た年にまとめて経費にすることで、賢く節税できます。

 振込とカード払いで「お金が動いた日」や「参照する証憑(振込明細やカード明細)」が異なるため、分けて登録します。
 11万円(銀行振込)→
 日付:振込を実施した日 借方:開業費 110,000円 / 貸方:元入金(または事業主借)

 88万円(クレジットカード)→
 日付:カードを利用(決済)した日 借方:開業費 880,000円 / 貸方:元入金(または事業主借)

 ※開業前の支出は自分のポケットマネーから出している扱いになるため、相手科目は「元入金」や「事業主借」を使うのが一般的です。
 
 なお、99万円と高額であるため、スクールの契約書や領収書、振込明細、カードの利用明細は必ずセットで保管しておいてください。
 また、事業関連性の証明が必要です。万が一の調査に備え、そのスクールがどのように現在の事業に役立っているか説明できるようにしておくと安心です。

  • 回答日:2026/04/02
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