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開業費の家事按分について

開業費を電子帳簿保存しつつ家事按分する方法を教えていただきたいです。

開業前に購入した事業に使うパソコン周辺機器や本など(どれも10万円以下)を記帳しようとしています。
開始残高の開業費に一括で記帳するのではなく、レシートや電子領収書を読み込んだあと発生日を開業日、勘定科目を開業費として取引入力で記帳しました。
パソコン周辺機器はプライベートでも使用するため家事按分をしようと、確定申告の欄にある家事按分で新しい家事按分を登録しようとしましたが、勘定科目の欄に「開業費」がなく開業費を家事按分することができません。

この場合開業費を家事按分する方法を教えてください。

また、開始残高で開業費を記帳する場合、レシートや電子領収書をfreee会計で保存するには、ファイルボックスに読み込んだあと、勘定科目を開業費とするのでしょうか。二重計上になってしまうのかと懸念しています。
よろしくお願いします。

開業費の家事按分について、freee会計での処理方法をお答えします。

開業費は所得税法上、事業開始前に支出した費用であっても事業に関連する部分は必要経費として認められます。家事関連費については所得税法第45条及び所得税法施行令第96条により、事業に必要な部分を明確に区分できる場合は按分が可能です。開業費は繰延資産として扱われるため、freee会計で開業費を家事按分する場合、勘定科目「開業費」が家事按分の設定画面に表示されません。

実務的には、取引入力時に事業利用分のみを「開業費」として計上し、プライベート利用分は「事業主借」で処理するのが一般的です。例えば、10万円の機器で事業利用割合が80%の場合、「開業費 80,000円 / 現金 80,000円」と記帳します。別途、プライベート利用分の20,000円については「事業主借 20,000円 / 現金 20,000円」で処理します。

もう一つの方法として、いったん全額を開業費として計上した後、決算時に家事利用分を「事業主貸」で振り替える処理も可能です。

電子帳簿保存については、取引入力で記帳した場合、その取引にレシートや電子領収書を添付することで電子帳簿保存法に対応できます。開始残高で一括計上する場合は、ファイルボックスに証憑を保存し、摘要欄等で開業費との関連を明記してください。二重計上を避けるため、取引入力と開始残高のいずれか一方のみで処理してください。

開業費は任意償却が可能な繰延資産ですので、初年度に全額償却することも、数年に分けて償却することも選択できます。家事按分した事業利用分についてのみ償却費として計上することになります。

  • 回答日:2026/04/01
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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開業費は家事按分せず、事業使用分のみを開業費として計上し、残りは私用として計上しない形で処理します。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

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