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システム代金一括振込の場合の経理処理について

青色申告をしています。
フランチャイズのシステム代金(クラウドシステム)(契約期間1年間以後1年毎の自動更新)3,278,000円(税込)をプライベート口座より振込しました。
この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で
宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。
何卒、宜しくお願いいたします。

実務的には、5年で償却することになると思われます。

  • 回答日:2026/04/02
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回答した税理士

フランチャイズのクラウドシステム代金の処理について、個人事業主か法人かによって取扱いが異なりますが、青色申告とのことですので個人事業主として回答いたします。

327万8千円のシステム代金は、契約期間が1年間で自動更新される性質から、繰延資産として処理するのが適切です。所得税法第37条により、事業所得の必要経費は当該総収入金額を得るため直接に要した費用として認められますが、効果が1年を超える支出については適切な期間で償却する必要があります。

この場合の償却期間については、契約期間が1年間であることから、原則として1年での償却が考えられます。ただし、フランチャイズシステムの性質上、実質的に継続利用が前提となっている場合は、5年程度での償却も検討できます。参考1の法人税の事例では、フランチャイズ加盟一時金について5年償却が適用されており、同様の考え方が適用される可能性があります。

なお、プライベート口座から支払われたとのことですが、事業用の支出であれば事業主借として処理し、繰延資産に計上することができます。

具体的な仕訳は以下のようになります。
支払時:繰延資産(フランチャイズシステム費)3,278,000円 / 事業主借 3,278,000円
償却時:減価償却費 ○○円 / 繰延資産(フランチャイズシステム費)○○円

償却期間については、契約の実態や継続性を踏まえて判断する必要がありますので、具体的な契約内容を確認のうえ、最寄りの税務署または税理士にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/01
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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 毎年300万支払うわけではありませんよね?以下、一般論ですが、3,278,000円という高額なシステム代金(クラウドシステム)を支払った場合、原則として資産に計上し、数年間にわたって「減価償却(または繰延資産としての償却)」を行う必要があると思われます。
 単なる月額利用料ではなく、初期費用として一括で支払った300万円を超える金額は、税務上「その効果が1年以上に及ぶもの」とみなされるため、支払った年に全額を経費にすることはできないのです。
 クラウドシステムの場合、その実態によって勘定科目が使い分けられます。
 繰延資産(長期前払費用など):
 システムの所有権が自分になく、あくまで「フランチャイズのシステムを利用する権利」に対する支払い(加盟一時金に近い性質)である場合、繰延資産として扱います。
 無形固定資産(ソフトウェア):
 特注の開発費用が含まれるなど、自社専用のソフトウェア資産を構築したとみなされる場合は、ソフトウェアとして計上します。

 償却期間(耐用年数)ですが、計上する項目によって、経費化できる期間が異なります。ソフトウェアとして計上する場合は5年です。
 フランチャイズの権利(繰延資産)として計上する場合は5年
 国税庁の指針では、ホテルチェーン等の加盟一時金の償却期間を5年としており、これに準じることが一般的です。

 プライベート口座から支払った場合の仕訳
 個人のプライベート口座(事業用でない口座)から振り込んだ場合は、「事業主借(じぎょうぬしかり)」という勘定科目を使って処理します。
借方勘定科目   金額     貸方勘定科目 金額
ソフトウェア(等) 3,278,000円 事業主借    3,278,000円
※消費税の経理方式(税込・税抜)によって金額は調整してください。

 注意点
 契約期間が1年でも資産計上が必要かという疑問が残ります。自動更新がある場合や、そのシステムを使わないと事業が継続できないような性質のものは、契約期間が1年であっても「効果が1年以上及ぶ」と判断され、一括経費が認められない可能性が非常に高いです。
 金額が大きいため、最終的な判断については、契約書を持参し、管轄の税務署への確認を強くお勧めします。
 契約書に「システム構築費用」や「加盟金」といった明記はありますか? 詳細な名目によって、より正確な判断が可能になります。

  • 回答日:2026/04/01
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