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店舗兼住居の敷金について

もともと個人で入居していた店舗兼住居の物件を法人契約に切り替えました。
店舗:住居の面積は4:6で、家賃についてはこの割合で按分しようと思うのですが、敷金の扱いをどうしたらいいか教えて頂きたいです。

個人は敷金3ヶ月、法人は6ヶ月必要となる物件で、契約変更にあたり差額の3ヶ月分を法人から貸主に振込みます。
この場合、この3ヶ月分は全額敷金として会計ソフトに打ち込んでしまって大丈夫でしょうか?
それとも、トータル6ヶ月分のうち40%を法人分の敷金として打ち込む等の処理が必要でしょうか?

差額の3ヶ月分を法人の敷金(差入保証金)として全額計上して問題ございません。

  • 回答日:2026/04/01
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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

新宿パートナーズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 156732)

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法人契約への切り替えに伴う敷金の処理についてお答えします。

追加で支払う3ヶ月分の敷金については、法人が実際に負担する金額ですので、全額を法人の「差入保証金」として計上して差し支えありません。按分計算は不要です。

既存の個人名義の敷金3ヶ月分については、法人税法第22条第4項の一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って処理する必要があります。個人が支払済みの敷金が法人に名義変更される場合、この部分についても法人の帳簿に計上する必要があり、個人から法人への資産の引き継ぎとして「差入保証金/資本金」として処理するのが一般的です。結果として、法人の帳簿上は敷金6ヶ月分(既存3ヶ月分+追加3ヶ月分)が計上されることになります。

店舗と住居の按分については、敷金そのものではなく、将来の家賃支払時に適用してください。敷金は将来返還される保証金ですので、支払時点では按分せず、実際の家賃を按分して経費計上する際に4:6の割合を適用します。

具体的な処理方法については、契約書の内容や貸主との取り決めによって異なりますので、契約条件を確認のうえ決定していただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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おはようございます、税理士の川島です。
法人契約へ切り替え後の敷金の件ですが、
・法人から貸主へ
敷金 / 口座
・個人事業主から法人へ
敷金 / 口座
これにより法人の敷金勘定は6カ月分となります。
法人は個人事業主と違い、家事按分はありません。ですので、法人では毎月、
地代家賃 / 口座
個人より、
口座 / 雑収入
となります。
家賃の算定方法は下記に国税庁のURLを添付致しますので、ご確認下さい。No.2600 役員に社宅などを貸したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2026/03/31
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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