1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 携帯料金の経費計上日について

携帯料金の経費計上日について

フリー会計で青色申告をしています。
プライベートのクレジットカードで携帯料金を払っています。プライベートと一緒なので家事按分50%で登録しています。

1月分12577円
明細確定2月4日
支払日3月10日の場合
3月10日に
通信費12577/プライベート資金12577
ではダメなんでしょうか?

こんにちは、税理士の川島です。
発生主義で仕訳をするのであれば、
・1/31(1/1〜1/31分の場合):
通信費 / 未払費用
・クレカ決済時
未払費用 / 事業主借
となります。

  • 回答日:2026/03/30
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすい返答ありがとうございました。
    今年からこの仕訳で計上していきます。

    もう1つ質問があります。
    ブドウ農家をしています。農薬、肥料、資材などをまとめて春頃農協に注文します。
    納品は必要な時期に届きます。
    支払いは収穫後の9月や、11月に事業用口座から引き落とされます。
    この場合はどう計上したら良いでしょうか。
    いままで口座から引かれた日で計上をしていました。

    投稿日:2026/03/30

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

10/1
肥料費/未払金
11/20
未払金/事業口座

でよろしいでしょうか?

→はい、上記の仕訳となります。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

引き落とし前にお買い上げ代金請求書がきます。
例 5月1日肥料注文
  10月1日納品
  お買い上げ請求書
  作成日11月2日
  お支払い11月20日
11月2日      肥料費/事業口座
でしょうか?
→ 10月1日納品に仕訳をする必要があります。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0
  • 10/1
    肥料費/未払金
    11/20
    未払金/事業口座

    でよろしいでしょうか?

    投稿日:2026/04/01

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

結論から申し上げますと、ご質問の仕訳は問題ありません。ただし、家事按分の処理方法によって、より効率的な方法もございます。

ご提示いただいた仕訳「通信費12,577円 / プライベート資金12,577円」は正しい処理です。この場合、freeeでは自動的に「通信費12,577円 / 事業主借12,577円」として記録されます。

家事按分については、所得税法第45条第1項第1号および所得税法施行令第96条により、家事関連費のうち事業の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分を必要経費に算入できるとされています。青色申告者の場合、取引の記録等に基づいて事業上直接必要であったことが明らかにされる部分については必要経費として認められます。

ご設定の50%の按分率がfreeeの確定申告機能で年末に自動適用され、プライベート利用分(6,288円)が事業主貸として振り替えられ、最終的には事業経費として6,289円が残ることになります。

計上時期については、所得税法第37条により必要経費は「その年において債務の確定しないものを除く」とされており、原則として債務確定主義が適用されます。厳密には明細確定日の2月4日に計上するのが正しい処理ですが、継続適用を前提として支払日基準(3月10日計上)でも実務上は問題ありません。ただし、現金主義の特例を選択されている場合は、支払日である3月10日の計上が正しい処理となります。毎月同じ処理を継続していただければ、年末の家事按分で適切に調整されますので、現在の方法で差し支えございません。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0
  • 返信ありがとうございます。
    現金主義の特例は選択していません。
    継続適用を前提だと
    青色申告なので発生主義で経費計上することになりますが、1月の使用料を3月経費計上しても問題ないと言う事でしょうか?
    11月分だと翌年の1月に経費計上する事になります。

    投稿日:2026/03/31

  • 今まで口座引落日で経費計上しているので問題なければこのまま引き落とし日で計上していきたいと思っています。途中で変えない方がいいと思いますし。

    投稿日:2026/03/31

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

回答者についてくわしく知る

もう1つ質問があります。
ブドウ農家をしています。農薬、肥料、資材などをまとめて春頃農協に注文します。
納品は必要な時期に届きます。
支払いは収穫後の9月や、11月に事業用口座から引き落とされます。
この場合はどう計上したら良いでしょうか。
いままで口座から引かれた日で計上をしていました。
→引き落とされた日ではなく、
・納品された日にJAからもらう納品書又は請求書
・引き落とし時の前に明細書が届くと思いますので、その時の引き落とし明細書に記載された日付
のどちらかで仕訳を行います。

  • 回答日:2026/03/30
  • この回答が役にたった:0
  • 引き落とし前にお買い上げ代金請求書がきます。
    例 5月1日肥料注文
      10月1日納品
      お買い上げ請求書
      作成日11月2日
      お支払い11月20日
    11月2日      肥料費/事業口座
    でしょうか?

    投稿日:2026/03/30

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee