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個人事業主から法人化した場合の退職金の計算方法

    個人事業主を15年経て法人化した会社にいた社員(従業員)が法人化した会社に20年在籍した場合の退職金の計算では勤続年数を個人事業主の時代も含めて35年としても良いでしょうか?

    「個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm

    • 回答日:2026/03/18
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    原則として個人事業時代の15年を含めて35年とすることはできません。退職金の勤続年数は、あくまで「同一使用者との雇用関係の継続期間」に基づいて判定されるため、法人化により使用者が個人から法人へと変わった時点で、原則は勤続の連続性が断たれるためです。ただし、事業の同一性や雇用関係の実質的継続が明確であり、就業規則や退職金規程において通算を認める旨が整備されている場合には、例外的に通算が認められる余地もあります。したがって、制度設計と実態の整合性が重要な論点となります。

    • 回答日:2026/03/18
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    個人事業主時代の期間を法人(株式会社等)の勤続年数に通算することはできません。

    所得税法上、退職所得控除の計算対象となる「勤続期間」は、あくまで「その法人と雇用関係(役員関係)にあった期間」に限定されるためです。

    • 回答日:2026/03/17
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