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個人事業主から法人化した場合の退職金の計算方法

個人事業主を15年経て法人化した会社にいた社員(従業員)が法人化した会社に20年在籍した場合の退職金の計算では勤続年数を個人事業主の時代も含めて35年としても良いでしょうか?

「個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm

  • 回答日:2026/03/18
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回答した税理士

個人事業主時代から継続して在職している従業員の退職金計算において、個人事業主時代の勤続年数を通算できるかは、法人化の時期と退職時期によって取り扱いが異なります。

法人税基本通達の規定により、個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人に退職金を支給する場合、その退職が法人設立後「相当期間経過後」に行われたときは、個人事業主時代を含めた全勤続年数(35年)を基に算定した退職金の全額を法人の損金に算入することができます。

ご質問のケースでは、法人化後20年が経過していますが、「相当期間経過後」に該当するかどうかは個別の事情を踏まえた判断が必要となります。この基準の具体的な期間については、法令に明記されていないため、実際の適用可否については税務署の判断や個別の事情によって異なる可能性があります。

また、重要な点として、法人化時に個人事業主時代の勤務に対する退職金や一時金が既に支給・清算されている場合は、通達の適用要件である「個人事業当時から引き続き在職」を満たさなくなる可能性があります。この場合、法人化後の勤続年数のみで退職金を計算することになります。

一方、法人設立後間もない時期に退職した場合は、個人事業主時代の勤務に対応する部分は法人の損金とならず、個人事業の最終年分の必要経費として処理する必要があります。

なお、勤続年数を通算する場合は、退職金規程において個人事業主時代の勤続年数の取り扱いを明確に定めておくことが重要です。また、個人事業主時代から法人化への移行が実質的に同一事業の継続であり、雇用関係が途切れることなく継続していることが前提となります。

  • 回答日:2026/04/14
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原則として個人事業時代の15年を含めて35年とすることはできません。退職金の勤続年数は、あくまで「同一使用者との雇用関係の継続期間」に基づいて判定されるため、法人化により使用者が個人から法人へと変わった時点で、原則は勤続の連続性が断たれるためです。ただし、事業の同一性や雇用関係の実質的継続が明確であり、就業規則や退職金規程において通算を認める旨が整備されている場合には、例外的に通算が認められる余地もあります。したがって、制度設計と実態の整合性が重要な論点となります。

  • 回答日:2026/03/18
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回答した税理士

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税理士(登録番号: 3773)

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個人事業主時代の期間を法人(株式会社等)の勤続年数に通算することはできません。

所得税法上、退職所得控除の計算対象となる「勤続期間」は、あくまで「その法人と雇用関係(役員関係)にあった期間」に限定されるためです。

  • 回答日:2026/03/17
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