個人事業主から法人化した場合の退職金の計算方法
個人事業主が15年目に法人化して40年目に退職する場合の退職金の計算式では勤続年数に個人事業主でいた年数を含めて40年としても大丈夫ですか?
個人事業主時代の勤続年数を含めて退職金を計算することは可能ですが、法人の損金算入については制限があります。
法人税基本通達の規定により、個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人(役員を含む)に退職金を支給する場合、個人時代の勤務に対応する部分は原則として法人の損金には算入されません。この部分は個人事業の最終年分の事業所得の必要経費として取り扱われます。
ただし、法人設立後相当の期間が経過した後の退職であれば、支給した退職金の全額が法人の損金に算入されます。法人税基本通達では「設立後相当期間経過後」と規定されており、明確な年数は定められていませんが、一般的には5年程度が目安とされています。
ご質問のケースでは、個人事業15年、法人化後25年の計40年勤続ということですので、法人設立後相当の期間が経過していると考えられます。したがって、個人事業主時代を含めた40年の勤続年数で計算した退職金の全額を法人の損金として算入できる可能性が高いです。
なお、退職金の金額については、法人税法の規定により、勤続年数のほか職務の内容、責任の程度、功績等を総合的に勘案して適正な金額である必要があります。不相当に高額な部分については損金算入が否認される場合がありますのでご注意ください。
- 回答日:2026/04/14
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「個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る個人事業主時代の期間を法人(株式会社等)の勤続年数に通算することはできません。
所得税法上、退職所得控除の計算対象となる「勤続期間」は、あくまで「その法人と雇用関係(役員関係)にあった期間」に限定されるためです。
- 回答日:2026/03/17
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おはようございます、税理士の川島です。
>勤続年数に個人事業主でいた年数を含めて40年としても大丈夫ですか?
→個人事業主分は含めずに退職金の計算は行います。
- 回答日:2026/03/17
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