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店舗兼住居での家賃の計上範囲について

    店舗部分の面積が40%、住居部分が60%の店舗兼住居で事業を行います。

    契約は法人名義で家賃も法人口座から引き落とされるようにしたのですが、
    この場合は住居分の家賃(全体の60%の金額)を個人から法人に振り込めばいいでしょうか?

    振り込みでいい場合、勘定科目も教えていただければ幸いです。

    ご認識の方法で概ね問題ありません。店舗兼住居で契約が法人名義となっている場合、法人は家賃全額を支払いますが、そのうち住居として使用している部分(本件では60%)は本来法人の費用とはいえません。したがって、個人が住居使用分に相当する金額を法人へ振り込む形で精算するのが実務上一般的です。

    この場合、法人側では家賃全額をいったん 地代家賃 として処理し、個人から振り込まれた住居分の金額については 雑収入(または地代家賃のマイナス処理)として計上する方法がよく用いられます。結果として、法人の費用として残るのは店舗部分である40%のみとなります。

    なお、税務上の説明ができるよう、店舗部分と住居部分の面積按分の根拠(図面や契約書など)は保存しておくと安心です。

    • 回答日:2026/03/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信が遅くなり申し訳ございません。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/23

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

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