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店舗兼住居での家賃の計上範囲について

店舗部分の面積が40%、住居部分が60%の店舗兼住居で事業を行います。

契約は法人名義で家賃も法人口座から引き落とされるようにしたのですが、
この場合は住居分の家賃(全体の60%の金額)を個人から法人に振り込めばいいでしょうか?

振り込みでいい場合、勘定科目も教えていただければ幸いです。

ご認識の方法で概ね問題ありません。店舗兼住居で契約が法人名義となっている場合、法人は家賃全額を支払いますが、そのうち住居として使用している部分(本件では60%)は本来法人の費用とはいえません。したがって、個人が住居使用分に相当する金額を法人へ振り込む形で精算するのが実務上一般的です。

この場合、法人側では家賃全額をいったん 地代家賃 として処理し、個人から振り込まれた住居分の金額については 雑収入(または地代家賃のマイナス処理)として計上する方法がよく用いられます。結果として、法人の費用として残るのは店舗部分である40%のみとなります。

なお、税務上の説明ができるよう、店舗部分と住居部分の面積按分の根拠(図面や契約書など)は保存しておくと安心です。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信が遅くなり申し訳ございません。
    ありがとうございました。

    投稿日:2026/03/23

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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はい、住居分の家賃(全体の60%の金額)を個人から法人に振り込む方法で問題ありません。

この場合の勘定科目は「地代家賃」とし、法人の帳簿では住居分の家賃について「未収入金」として処理します。

  • 回答日:2026/05/26
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

店舗兼住宅の家賃について、法人契約で法人口座から支払う場合の処理方法をご説明いたします。

住居部分の家賃60%相当額を個人から法人に振り込むという処理で問題ありません。この場合、法人側では以下の仕訳を行います。

家賃支払時(全額):
地代家賃 100万円 / 現金預金 100万円

個人からの振込受取時(住居分60%):
現金預金 60万円 / 雑収入 60万円

ただし、この処理を行う際には重要な注意点があります。法人税法上、役員やその親族が法人の資産を使用する場合、適正な対価を支払う必要があります。住居部分の使用料が近隣相場と比較して著しく低い場合、役員に対する経済的利益の供与とみなされ、役員給与として課税される可能性があります。

そのため、住居部分の使用料は近隣の賃貸相場を参考に適正な金額を設定することが重要です。単純に面積按分した金額が必ずしも適正とは限りませんので、不動産業者等に相場を確認されることをお勧めします。

なお、法人が支払う家賃のうち店舗部分40%は「地代家賃」として販売管理費に計上し、個人から受け取る住居部分の使用料は「雑収入」として売上に計上する形になります。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

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