専従者がパートに出る場合について
現在、青色専従者として毎月給与をもらっていますが、3月20頃からパートに出るので専従者をやめます。
その場合について質問がございます。
商工会の方からは給与は経費として上げなければ良いと言われたのですが...
専従者給与の自己否認はできないと書いてあり困っております。
①2月分までの専従者給与は6ヶ月未満のでも経費としてあげて良いのか。
(その場合、専従者控除も配偶者控除も適応できないで合っているか)
②専従者側はパート代と専従者給与2か月分を確定申告するのですか?
③専従者を辞めるにあたって税務署に出しておく書類や伝えておいた方が良い事はありますか?
お忙しい所申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問のケースについて整理しました。
① 2月分までの給与を経費にして良いか
はい、経費にできます。
年の途中で専従者をやめる場合、「その年を通じて専従者であること」という条件は外れますが、「やめるまでの期間(1月・2月)」に従事した実態があれば、その分の給与は経費(専従者給与)として認められます。
控除についてですが、おっしゃる通り、1日でも専従者給与を支払った(経費にした)年は、専従者控除も配偶者控除もどちらも適用できません。
② 専従者側の確定申告について
はい、合算して申告します。
専従者として受け取った2か月分の給与と、3月からのパート代はどちらも「給与所得」です。1年間の合計収入が103万円を超える場合や、2か所以上から給与をもらっている状態になる場合は、専従者ご本人が確定申告を行う必要があります。
③ 税務署への書類や伝えるべきこと
専従者をやめる際、税務署に提出が必須となる「廃止届」のような決まった書類はありません。
特に書類は出さず、翌年の確定申告の際、青色申告決算書の「専従者給与の内訳」欄に従事した月数(2か月など)を正しく記入し、3月以降の支払いをゼロにすれば大丈夫です。
2月までの給与をあえて経費に算入せず、最初から専従者ではなかったことにして「配偶者控除」を受けるという選択肢もありますが、実務上の判断が必要です。自己否認はできないことから、実務上は不可能と言えましょう。
- 回答日:2026/03/23
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