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PAYPAY支払いはどの勘定科目になりますか?

普段PAYPAYの支払いで生活費と事業用としても使っていて、月末にはPAYPAYからまとまった料金が請求されるのですが、その場合はどの勘定科目に振り分ければよいでしょうか?
宜しくお願い致します。

まず個人事業主の場合についてご説明いたします。

PayPayの月末請求は、生活費と事業用の支払いが混在しているため、所得税法の家事関連費の規定に従って適切に区分する必要があります。

請求時に「事業主貸 ○○円 / 未払金 ○○円」として計上し、支払時に「未払金 ○○円 / 普通預金 ○○円」とします。その後、事業用として使用した分のみを各経費科目に振り替えます。例えば、事業用の消耗品を3,000円購入していた場合は「消耗品費 3,000円 / 事業主借 3,000円」となります。

法人の場合は処理が異なります。法人では家事費という概念がないため、役員個人のPayPay使用分は原則として役員への貸付金として処理します。請求時に「立替金 ○○円 / 未払金 ○○円」とし、事業用分のみを各経費科目に振り替え、残りは「役員貸付金」として処理することになります。

重要なのは、事業用と私用の区分を明確にし、事業用として計上する分については領収書やPayPayの利用明細を適切に保管しておくことです。按分が必要な場合は、合理的な基準を設けて継続的に適用してください。

  • 回答日:2026/04/12
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回答した税理士

ソルビス税理士法人

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おはようございます、税理士の川島です。
>PAYPAYの支払いで生活費と事業用としても使っていて、
→こちらは、
事業主貸 / PAYPAY(未払金)
経費 / PAYPAY(未払金)
となります。

>月末にはPAYPAYからまとまった料金が請求されるのですが、その場合はどの勘定科目に振り分ければよいでしょうか?
→こちらは、
PAYPAY(未払金) / 現金預金

となります。

  • 回答日:2026/03/14
  • この回答が役にたった:0

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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