個人事業主がタイミーを使用した場合
個人事業主で青色申告で確定申告を毎年やっています。
事業内容とは全く関係ない業種でタイミーを数回入れました。
こちらは雑収入になるのでしょうか?
ChatGPTに聞いたら、これは事業と関係なければ事業主借になると書かれていましたが、不安になり質問させていただきました。
■ ご質問の回答
タイミーで得た収入が事業と関係ない場合は、雑収入として扱います。事業と関係ないため、事業主借ではありません。
- 回答日:2026/05/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るタイミーでの収入の所得区分は、労働形態と継続性によって決まります。基本的には雇用契約に基づく単発の労働であり、給与として支払われるため給与所得に該当するケースが一般的です。一方、業務委託契約での労働の場合は雑所得になる可能性があるので、まずはタイミーから発行される源泉徴収票や支払調書の内容で判断するのが確実です。
給与所得の場合、既に青色申告で確定申告を毎年実施されているため、タイミーでの給与所得の金額にかかわらず確定申告書に記載する必要があります。20万円基準は給与所得のみの納税者に適用される基準なので、事業所得と合算して申告することになります。
給与所得であっても、事業用口座に入金された場合は帳簿上で適切に区分記録する必要があります。青色申告の帳簿要件として正規の簿記の原則を満たすため、給与所得と事業所得を明確に分離して記録することが重要です。
ChatGPTが言及した「事業主借」という処理は、事業主の個人資産が事業に貸し付けられた場合の負債勘定であり、給与所得の帳簿処理とは別の概念です。給与所得を事業主借で処理することは適切ではありません。
本業の事業所得とタイミーでの収入を混同しないようにしてください。確定申告書の給与所得欄で申告すれば、事業の売上や雑収入として計上する必要はありません。
- 回答日:2026/04/12
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タイミーでの報酬は「給与所得」に該当します。
1. 勘定科目と所得の区分
タイミーの報酬は雇用契約に基づく「給与」として支払われるため、事業の帳簿上はChatGPTの回答通り「事業主借」で処理するのが正解です。
仕訳例:(借方)現預金 / (貸方)事業主借
事業外の収入を事業用口座で受け取った際、事業の売上(雑収入)と混同しないための適切な処理です。
2. 確定申告での取り扱い
帳簿上は「事業主借」ですが、確定申告書では源泉徴収票に記載の金額を参考に「給与所得」の欄に記載します。
- 回答日:2026/03/13
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源泉徴収表をよく見ると、「令和8年分」と書かれており、2026年に働いた分まで記載されておりました。その場合、確定申告書では給与所得の欄に2025年に働いた分だけ記入すれば良いのでしょうか?
投稿日:2026/03/13
