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個人事業主がタイミーを使用した場合

    個人事業主で青色申告で確定申告を毎年やっています。
    事業内容とは全く関係ない業種でタイミーを数回入れました。
    こちらは雑収入になるのでしょうか?
    ChatGPTに聞いたら、これは事業と関係なければ事業主借になると書かれていましたが、不安になり質問させていただきました。

    令和7年分の源泉徴収票をもらってください。そして、令和7年分の源泉徴収票の内容を転記するようにしてください。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:0

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    タイミーでの報酬は「給与所得」に該当します。

    1. 勘定科目と所得の区分
    タイミーの報酬は雇用契約に基づく「給与」として支払われるため、事業の帳簿上はChatGPTの回答通り「事業主借」で処理するのが正解です。

    仕訳例:(借方)現預金 / (貸方)事業主借
    事業外の収入を事業用口座で受け取った際、事業の売上(雑収入)と混同しないための適切な処理です。

    2. 確定申告での取り扱い
    帳簿上は「事業主借」ですが、確定申告書では源泉徴収票に記載の金額を参考に「給与所得」の欄に記載します。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:0
    • 源泉徴収表をよく見ると、「令和8年分」と書かれており、2026年に働いた分まで記載されておりました。その場合、確定申告書では給与所得の欄に2025年に働いた分だけ記入すれば良いのでしょうか?

      投稿日:2026/03/13

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    タイミーは、源泉徴収票が発行されていると思います。したがって、事業所得ではなく、給与所得になります。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:0

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