A社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合
仕入れ時のA社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合について
B・C社ともに簡易課税を選択しています。
A社発行のB社宛て請求書を、B社に代わりC社が支払う場合は「立替金精算書」を提出すれば良いのでしょうか?
C社がB社の代わりに支払う場合は、B社宛ての「立替金精算書」を作成し、A社発行の領収書(原本)を添付してB社へ渡す形式が一般的です。
1. 簡易課税での影響
B・C社ともに簡易課税を選択しているとのことですが、簡易課税は「売上高」から納税額を計算するため、この立替払自体がどちらの会社の消費税額に直接影響を与えることはありません(仕入税額控除を行わないため)。
2. 実務上の処理
C社の処理:A社への支払額を「立替金」として計上し、B社から入金があった際に相殺します。
B社の処理:C社から届く「立替金精算書」とA社の請求書に基づき、本来の「仕入」または「経費」として計上します。
- 回答日:2026/03/12
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