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A社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合

仕入れ時のA社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合について

B・C社ともに簡易課税を選択しています。
A社発行のB社宛て請求書を、B社に代わりC社が支払う場合は「立替金精算書」を提出すれば良いのでしょうか?

■ 仕入れ時の請求書支払いについて

A社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合、通常は「立替金精算書」を使用して記録し、立替金として処理します。B社とC社の間で適切な精算が必要です。

  • 回答日:2026/05/19
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回答した税理士

ご質問の状況では、C社がB社に代わってA社への支払いを行う場合、立替金精算書の提出が必要になります。

消費税法上、仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿と請求書等の保存が必要です。今回のケースでは、A社からB社宛てに交付された適格請求書をC社がそのまま受領しても、これをもってC社に交付された適格請求書とすることはできません。

C社が仕入税額控除を受けるためには、A社から交付されたB社宛ての適格請求書のコピーと、C社が作成する立替金精算書の両方を保存する必要があります。この精算書には、経費の支払先であるA社から行った課税仕入れがC社のものであることを明らかにする内容を記載し、課税仕入れの相手方であるA社の名称、取引内容、金額、消費税額等を適用税率ごとに区分して記載してください。消費税額については、A社から交付された適格請求書に記載された消費税額等を基礎として、合理的な方法で計算した金額を記載します。

B社・C社ともに簡易課税を選択されているとのことですが、簡易課税制度を適用する場合でも、適格請求書等の保存義務は免除されません。帳簿には課税仕入れの相手方であるA社の氏名又は名称の記載が必要であり、その仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものか否かを確認できるよう、A社の登録番号等も確認できるようにしておく必要があります。将来的に本則課税に変更する可能性もあるため、適切な書類保存を行っておくことが重要です。

  • 回答日:2026/04/15
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ご質問の状況では、C社がB社に代わってA社への支払いを行う場合、立替金精算書の提出が必要になります。

消費税法上、仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿と請求書等の保存が必要です。今回のケースでは、A社からB社宛てに交付された適格請求書をC社がそのまま受領しても、これをもってC社に交付された適格請求書とすることはできません。

C社が仕入税額控除を受けるためには、A社から交付されたB社宛ての適格請求書のコピーと、C社が作成する立替金精算書の両方を保存する必要があります。この精算書には、経費の支払先であるA社から行った課税仕入れがC社のものであることを明らかにする内容を記載し、課税仕入れの相手方であるA社の名称、取引内容、金額、消費税額等を適用税率ごとに区分して記載してください。消費税額については、A社から交付された適格請求書に記載された消費税額等を基礎として、合理的な方法で計算した金額を記載します。

B社・C社ともに簡易課税を選択されているとのことですが、簡易課税制度を適用する場合でも、適格請求書等の保存義務は免除されません。帳簿には課税仕入れの相手方であるA社の氏名又は名称の記載が必要であり、その仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものか否かを確認できるよう、A社の登録番号等も確認できるようにしておく必要があります。将来的に本則課税に変更する可能性もあるため、適切な書類保存を行っておくことが重要です。

  • 回答日:2026/04/13
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C社がB社の代わりに支払う場合は、B社宛ての「立替金精算書」を作成し、A社発行の領収書(原本)を添付してB社へ渡す形式が一般的です。

1. 簡易課税での影響
B・C社ともに簡易課税を選択しているとのことですが、簡易課税は「売上高」から納税額を計算するため、この立替払自体がどちらの会社の消費税額に直接影響を与えることはありません(仕入税額控除を行わないため)。

2. 実務上の処理
C社の処理:A社への支払額を「立替金」として計上し、B社から入金があった際に相殺します。
B社の処理:C社から届く「立替金精算書」とA社の請求書に基づき、本来の「仕入」または「経費」として計上します。

  • 回答日:2026/03/12
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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