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車のローンの長期借入金の範囲

車のローンの長期借入金の金額範囲は車両運搬具の費用のみでしょうか。

支払手数料、租税公課、保険料、金利
などもローン金額に含まれていますが、それは足さずに経費登録のみ(減価償却なし)で良いのでしょうか。

車のローンにおける長期借入金の範囲と各費用の会計処理についてお答えします。

長期借入金に含める範囲は、車両運搬具の取得価額に含まれる費用によって決まります。所得税法施行令の規定により、減価償却資産の取得価額には「購入の代価」に加えて「当該資産の購入のために要した費用」と「業務の用に供するために直接要した費用」が含まれます。

まず、車両運搬具の取得価額として資産計上し減価償却の対象となるのは、車両本体価格、購入手数料(ディーラー手数料等)、登録に必要な租税公課(自動車取得税、重量税、登録手数料等)、納車費用や整備費用といった車両を使用可能にするための直接的な費用です。これらはすべて長期借入金に含めて処理します。

一方、ローンの金利・利息は長期借入金に含めず、ローン返済時に「支払利息」として経費計上します。自動車保険料(任意保険)も経費として処理し、「損害保険料」として支払時または保険期間に応じて計上してください。ローン契約に関する事務手数料のうち、車両取得と直接関係のない手数料についても同様に経費処理となります。

実務上は、ローン契約書で車両代金と諸費用が明確に区分されている場合はその区分に従って処理します。一体契約の場合は、合理的な基準で按分するか、重要性が低い場合は全額を車両運搬具として処理することも認められています。

  • 回答日:2026/04/15
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車のローンにおける長期借入金の範囲と各費用の会計処理についてお答えします。

長期借入金に含める範囲は、車両運搬具の取得価額に含まれる費用によって決まります。所得税法施行令の規定により、減価償却資産の取得価額には「購入の代価」に加えて「当該資産の購入のために要した費用」と「業務の用に供するために直接要した費用」が含まれます。

まず、車両運搬具の取得価額として資産計上し減価償却の対象となるのは、車両本体価格、購入手数料(ディーラー手数料等)、登録に必要な租税公課(自動車取得税、重量税、登録手数料等)、納車費用や整備費用といった車両を使用可能にするための直接的な費用です。これらはすべて長期借入金に含めて処理します。

一方、ローンの金利・利息は長期借入金に含めず、ローン返済時に「支払利息」として経費計上します。自動車保険料(任意保険)も経費として処理し、「損害保険料」として支払時または保険期間に応じて計上してください。ローン契約に関する事務手数料のうち、車両取得と直接関係のない手数料についても同様に経費処理となります。

実務上は、ローン契約書で車両代金と諸費用が明確に区分されている場合はその区分に従って処理します。一体契約の場合は、合理的な基準で按分するか、重要性が低い場合は全額を車両運搬具として処理することも認められています。

  • 回答日:2026/04/13
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