店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いにつきまして
店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いについての質問です。
【状況】
ざっくりと店舗部分が40%、住居部分が60%の物件で事業を行います。
現在個人の契約で居住用として住んでいますが、4月から法人(合同会社)での店舗件住居としての契約に切り替える予定です。
家賃の引き落としも4月からは法人の口座からの引き落としになります。
【質問事項】
①この場合の家賃や水道光熱費等の計算について教えて頂きたいです。
住居の家賃分(金額の40%)を個人→法人に振り込めばOKでしょうか?
また、水道光熱費等については、現在個人の口座やカードで支払っています。
こちらについては逆に法人→個人に振り込む形でしょうか?
振込で問題ない場合、それぞれの勘定科目を教えて頂きたいです。
また、この場合、法人としては家賃が売上扱いになるのでしょうか?
②敷金について
もともと居住用で個人の契約で住んでおり、今後法人契約に変更する予定です。
個人は敷金3ヶ月、法人は6ヶ月で、契約変更にあたり差額の3ヶ月分を法人から貸主に振込みます。
この場合、この3ヶ月分は全額敷金として会計ソフトに打ち込んでしまって大丈夫でしょうか?
それとも、トータル6ヶ月分のうち40%を法人分の敷金として打ち込む等の処理が必要でしょうか?
質問事項が多く恐縮ですがよろしくお願いいたします。
■ 家賃や水道光熱費の計算について
・家賃については、店舗部分の家賃分(40%)を法人が負担し、住居部分の家賃分(60%)を個人が負担する形で処理します。
・家賃の支払いについては、法人の口座から全額を支払った後、個人が法人に60%の家賃分を振り込む形が適切です。
・水道光熱費については、法人の口座から全額を支払った後、個人が法人に60%の水道光熱費分を振り込む形が適切です。
・法人の勘定科目は、受け取った住居の家賃分に対して「雑収入」、店舗の家賃分に対して「地代家賃」を使用します。
・水道光熱費の支払いについては「水道光熱費」を使用します。
■ 法人としての家賃の扱い
法人としては、個人から受け取った家賃分(住居分)が「雑収入」として扱われ、店舗分は「地代家賃」として費用計上されます。
■ 敷金の処理について
・法人契約に変更する際に、差額の3ヶ月分を法人から貸主に支払います。
・この3ヶ月分は全額を法人の「敷金」として会計ソフトに入力します。
・トータル6ヶ月分のうち、法人としての負担割合に応じて(40%)敷金を計上する必要があります。
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以上、ご質問に対する回答です。
- 回答日:2026/05/21
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る①家賃や水道光熱費の計算について
法人契約に変更後は、家賃全額が法人の経費となります。住居部分(60%)については、法人から個人への使用料として支払う形になります。
具体的な処理方法は以下の通りです。
家賃については、法人が全額支払った後、住居部分の60%相当額を個人から法人に支払っていただく形が適切です。法人側では地代家賃で全額を計上し、個人からの支払いを雑収入として処理することになります。
水道光熱費については、個人契約のままであれば、事業使用分(40%)を法人から個人に支払う形になります。法人側では水道光熱費として計上します。
なお、法人から個人への住居使用料の支払いは、法人税法上は雑収入として処理されます。一方、個人側では不動産所得として確定申告が必要になり、この収入に対応する固定資産税や建物の減価償却費(持ち家の場合)、修繕費等を按分して経費として計上できます。
②敷金について
法人契約への変更時に追加で支払う3ヶ月分については、全額を法人の敷金として計上して問題ありません。
ただし、個人が既に支払っている3ヶ月分の敷金については、契約変更時に個人から法人への引継ぎ処理が必要になる場合があります。敷金の引継ぎが可能かどうかは、貸主が個人契約から法人契約への変更を認めるかどうかで判断されることになりますので、契約変更時に貸主に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/15
- この回答が役にたった:0
①家賃や水道光熱費の計算について
法人契約に変更後は、家賃全額が法人の経費となります。住居部分(60%)については、法人から個人への使用料として支払う形になります。
具体的な処理方法は以下の通りです。
家賃については、法人が全額支払った後、住居部分の60%相当額を個人から法人に支払っていただく形が適切です。法人側では地代家賃で全額を計上し、個人からの支払いを雑収入として処理することになります。
水道光熱費については、個人契約のままであれば、事業使用分(40%)を法人から個人に支払う形になります。法人側では水道光熱費として計上します。
なお、法人から個人への住居使用料の支払いは、法人税法上は雑収入として処理されます。一方、個人側では不動産所得として確定申告が必要になり、この収入に対応する固定資産税や建物の減価償却費(持ち家の場合)、修繕費等を按分して経費として計上できます。
②敷金について
法人契約への変更時に追加で支払う3ヶ月分については、全額を法人の敷金として計上して問題ありません。
ただし、個人が既に支払っている3ヶ月分の敷金については、契約変更時に個人から法人への引継ぎ処理が必要になる場合があります。敷金の引継ぎが可能かどうかは、貸主が個人契約から法人契約への変更を認めるかどうかで判断されることになりますので、契約変更時に貸主に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/13
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