個人事業主慶弔費について
個人事業主です。
取引先やお客様の香典、お祝いは経費にはできないのでしょうか?
できるとすれば項目を教えてください。
取引先やお客様に対する香典やお祝い金は、「接待交際費」として経費に計上することが可能です。
事業に関係のある相手(得意先、仕入先、外注先など)への支出であれば、業務を円滑に進めるための必要経費と認められます。
- 回答日:2026/03/11
- この回答が役にたった:1
取引先やお客様への香典・お祝いは、事業との関連性があれば経費として計上できる可能性があります。
所得税法では、事業所得の必要経費として「総収入金額を得るため直接に要した費用」および「事業を生ずべき業務について生じた費用」が認められています。取引先との良好な関係を維持し、継続的な取引を確保するための慶弔費が、この「業務について生じた費用」に該当するかどうかは、具体的な事情によって判断される必要があります。
経費計上する際の勘定科目は「接待交際費」が一般的です。香典、結婚祝い、出産祝い、開業祝いなど、いずれも接待交際費として処理していただけます。
ただし、経費として認められるためには以下の点にご注意ください。まず、事業上の関連性がある相手方であることが重要です。次に、金額が社会通念上相当な範囲内であることが重要です。著しく高額な場合は、税務署から説明を求められる可能性があります。
また、税務調査等に備えて適切な記録を残しておくことをお勧めします。具体的には、葬儀の案内状や会葬御礼のハガキ、結婚式の招待状など、支出の事実と理由を証明できる書類を保管してください。帳簿には支払先と支払理由を明記しておくとよいでしょう。
なお、個人的な友人関係のみで事業上の関連性がない相手方への慶弔費は、経費として認められませんのでご注意ください。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:0
取引先やお客様の香典、御祝い金は経費に計上する事が可能で、勘定科目は「接待交際費」となります。
注意点としまして、香典、御祝い金は対価性のない取引のため消費税区分が不課税取引となりますが、供花、ギフト等の現金以外のものは消費税課税対象となります。
- 回答日:2026/04/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る取引先やお客様の香典、お祝いは経費として計上することが可能です。
勘定科目は「接待交際費」でよろしいかと思います。
また、香典やご祝儀は領収書が発行されませんので、
葬儀や結婚式の招待状を証憑として保管しておくとよろしいかと思います。
- 回答日:2026/03/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る