従業員への賞与支払時期について
昨年10月に株式会社を設立し、代表の私と従業員1名で事業を行っています。
設立から半年が経過し、既に見込みよりも多く粗利が出ているため、3月末日に従業員に賞与を支払おうと思っていますが、時期として問題ないという理解でよいでしょうか。
9月決算のため決算賞与でもなく、定期の賞与の時期は定めていないため、何か制約があるのではないかと気になりました。
また、この場合賞与の金額は特別損失で計上でも問題ないでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
従業員への賞与を3月末に支給すること自体は、時期として特に問題はありません。賞与は会社の任意で支給できるものであり、定期賞与の時期を定めていない場合でも、支給決定と実際の支払いが行われれば損金算入が可能です。
ただし会計処理としては、賞与は特別損失ではなく通常の人件費(賞与・賞与手当など)として計上するのが一般的です。特別損失は災害損失や固定資産売却損など、臨時かつ異常な損失に用いる科目です。
なお税務上は、実際に支払った事業年度で損金となるのが原則です。したがって3月末に支給するのであれば、その支給日を含む事業年度の人件費として処理する形になります。
- 回答日:2026/03/10
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従業員に対する賞与はいつでも税務上は問題ありません。
ただし、今後のことも考え、ある程度、夏、冬、決算など定期的に決められておくとよろしいかと考えます。
会計的には、販管費とすることが多いですが、
税務上は、営業区分、営業外区分、特別区分でも結果として、問題はありません。
- 回答日:2026/03/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る3月末に従業員へ賞与を支払うことに時期的な制約はなく、全く問題ありません。
賞与は「販売費及び一般管理費」の「賞与」として計上するのが一般的です。 特別損失は災害や固定資産売却損など非経常的な事象に用いるため、通常の給与付随費用である賞与には一般的には不適切と考えられます。
- 回答日:2026/03/09
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