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修理費(原状回復レベル)や車検費用、車両保険などが、車両運搬具に計上が可能かどうかが知りたいです。

    一般的に修繕費にする、修繕費にした方が得という話ではなく、修理費(原状回復レベル)や車検費用、車両保険などが、車両運搬具に計上が可能かどうかが知りたいです。

    ネットではこうありました↓
    車の修理代は、通常「修繕費」や「車両費」としてその期の経費(損金)に計上します。例外的に、エンジン載せ替えなど車の価値や寿命を著しく高める「資本的支出」に該当する場合は「車両運搬具(資産)」として計上し、減価償却を行います。原則は修繕費、資産価値を高めるものは資産計上と判断します。
    国税庁

    具体的な使い分けは以下の通りです。
    1. 修繕費・車両費(経費計上)
    内容: 原状回復、維持管理、タイヤ交換、事故の修理、車検など。
    科目: 「修繕費」または「車両費」。
    マネーフォワード クラウド
    マネーフォワード クラウド
    +3
    2. 車両運搬具(資産計上・減価償却)
    内容: 車の性能向上、価値向上、耐用年数の延長を伴う修理(例:エンジンの完全載せ替え、車体の改造)。
    科目: 「車両運搬具」。
    処理: 修理代を固定資産の取得価額に含め、耐用年数にわたって減価償却する。
    国税庁
    判定のポイント
    その修理が「原状回復」か「価値の向上」か。
    修理費用が20万円未満、あるいは3年以内の周期で発生する修理であれば、修繕費(経費)として処理できるケースが多い。
    ひろしま会計グループ

    他のページにも「できる」と書いてるだけで、しなければならないとは書いてないです。

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/repair-fee/

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

     修繕か、減価償却かの判断は、よく出てきますが、結局、「元通り」なのか「物が変わった」のかということです。車が壊れちゃって、直してもらったというのは、通常「元通り」なので、修繕ということになります。
     ところで、車両運搬具という科目は資産科目なので、車を買ったり資本的支出になる場合に使いますが、修繕の場合には、freeeですと「車両費」を使うことになります。
     私は、「修理費(原状回復レベル)や車検費用」は車両費、「車両保険」は保険料に計上しています。

    • 回答日:2026/03/08
    • この回答が役にたった:1
    • 修繕費にできると書いてあったのですが、

      車の修理費、保険料 を
      車両運搬具として計上することは法に触れるので、
      絶対にやってはいけない

      という解釈の方が宜しいでしょうか?

      投稿日:2026/03/08

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    回答した税理士

    車の修繕費>車両運搬具 >>NO!
     ただし、修繕ではなく、資本的支出なのであれば、YES

    保険料、車検代行手数料などを 車両運搬具 >>NO!

    • 回答日:2026/03/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     そもそも車両運搬具は資産科目なので、買ったときに使う科目なんですよ。だから、車両運搬具に登録すると、減価償却をする流れになってしまい、修繕費のようなその年1年の経費になりません。
     車両の修繕を修繕費にしても、もちろん良いと思いますよ。経費科目の中なので、それは大丈夫です。
     法に触れるというより、会計学の考え方に合っていない、ということですが。。。(イコール所得税法の考え方になっていないということにもなりますが。。。)

    • 回答日:2026/03/08
    • この回答が役にたった:0
    • 減価償却が複数年になるのは理解しています。(どちらかというと1年にしたくないのです。融資の問題もあるので。)

      もう一度確認なのですが、車の修繕費や、保険料、車検代行手数料などを 車両運搬具 にすること自体は 大丈夫なのでしょうか?(完全な禁止かどうかを聞きたいのです。)

      投稿日:2026/03/08

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    回答した税理士

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