修理費(原状回復レベル)や車検費用、車両保険などが、車両運搬具に計上が可能かどうかが知りたいです。
一般的に修繕費にする、修繕費にした方が得という話ではなく、修理費(原状回復レベル)や車検費用、車両保険などが、車両運搬具に計上が可能かどうかが知りたいです。
ネットではこうありました↓
車の修理代は、通常「修繕費」や「車両費」としてその期の経費(損金)に計上します。例外的に、エンジン載せ替えなど車の価値や寿命を著しく高める「資本的支出」に該当する場合は「車両運搬具(資産)」として計上し、減価償却を行います。原則は修繕費、資産価値を高めるものは資産計上と判断します。
国税庁
具体的な使い分けは以下の通りです。
1. 修繕費・車両費(経費計上)
内容: 原状回復、維持管理、タイヤ交換、事故の修理、車検など。
科目: 「修繕費」または「車両費」。
マネーフォワード クラウド
マネーフォワード クラウド
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2. 車両運搬具(資産計上・減価償却)
内容: 車の性能向上、価値向上、耐用年数の延長を伴う修理(例:エンジンの完全載せ替え、車体の改造)。
科目: 「車両運搬具」。
処理: 修理代を固定資産の取得価額に含め、耐用年数にわたって減価償却する。
国税庁
判定のポイント
その修理が「原状回復」か「価値の向上」か。
修理費用が20万円未満、あるいは3年以内の周期で発生する修理であれば、修繕費(経費)として処理できるケースが多い。
ひろしま会計グループ
他のページにも「できる」と書いてるだけで、しなければならないとは書いてないです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/repair-fee/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
修繕か、減価償却かの判断は、よく出てきますが、結局、「元通り」なのか「物が変わった」のかということです。車が壊れちゃって、直してもらったというのは、通常「元通り」なので、修繕ということになります。
ところで、車両運搬具という科目は資産科目なので、車を買ったり資本的支出になる場合に使いますが、修繕の場合には、freeeですと「車両費」を使うことになります。
私は、「修理費(原状回復レベル)や車検費用」は車両費、「車両保険」は保険料に計上しています。
- 回答日:2026/03/08
- この回答が役にたった:1
修繕費にできると書いてあったのですが、
車の修理費、保険料 を
車両運搬具として計上することは法に触れるので、
絶対にやってはいけないという解釈の方が宜しいでしょうか?
投稿日:2026/03/08
車の修繕費>車両運搬具 >>NO!
ただし、修繕ではなく、資本的支出なのであれば、YES
保険料、車検代行手数料などを 車両運搬具 >>NO!
- 回答日:2026/03/08
- この回答が役にたった:0
そもそも車両運搬具は資産科目なので、買ったときに使う科目なんですよ。だから、車両運搬具に登録すると、減価償却をする流れになってしまい、修繕費のようなその年1年の経費になりません。
車両の修繕を修繕費にしても、もちろん良いと思いますよ。経費科目の中なので、それは大丈夫です。
法に触れるというより、会計学の考え方に合っていない、ということですが。。。(イコール所得税法の考え方になっていないということにもなりますが。。。)
- 回答日:2026/03/08
- この回答が役にたった:0
減価償却が複数年になるのは理解しています。(どちらかというと1年にしたくないのです。融資の問題もあるので。)
もう一度確認なのですが、車の修繕費や、保険料、車検代行手数料などを 車両運搬具 にすること自体は 大丈夫なのでしょうか?(完全な禁止かどうかを聞きたいのです。)
投稿日:2026/03/08
