現金で支払ったものについて
業務委託で働いています。会社でレジのお金やある程度の材料を用意してくれます。なので、本当に足りないものを経費として買いました。これと言って用意した現金はないのですが、プライベート資金から経費なるものを買って打ち込んでいました。その場合事業主借で打ち込めばいいですか?
事業主借にしたら経費にちゃんとなりますか?ネットで事業主借の場合回避にはならないためにしたので不安です、、、
結論から申し上げますと、ご自身の財布から支払われた経費を「事業主借(じぎょうぬしかり)」で処理して全く問題ございません。
ネット上で「経費にならない」といった記述を目にされたかもしれませんが、それはあくまで「事業主借」の会計上の分類の話ですので、どうぞご安心ください。
実際に打ち込む際は、下記のような形でOKです。
仕訳(借方)消耗品費 / (貸方)事業主借
「事業主借」は事業主のお財布という意味なので、この形で打ち込むことで、現金で支払った場合と同様に、正しく経費として認められます。
大切なのは「仕事に必要なものを買った」という事実です。お買い物の際の領収書やレシートをしっかり保管してさえいれば、税務上のルールを正しく守れていることになりますので、どうぞご安心ください。
- 回答日:2026/03/06
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るプライベートの資金(個人の財布や個人のカード)で支払った経費を「事業主借」で処理するのは正解です。 これによって適切に経費として計上されますので、ご安心ください。
「事業主借」という科目は、「個人(プライベート)が事業に対してお金を貸した(持ち出した)」ことを表します。
仕訳の形:
(借方)消耗品費など / (貸方)事業主借
この仕訳を行うことで、左側の「経費」がしっかりカウントされます。
ネットで「経費にならない」と書かれているのは、「事業主借」という科目自体が直接損益計算書の費用項目ではないため、科目選択を間違えて「経費科目」を使わずに処理してしまったケースを指していると思われます。
「事業主借」で処理する場合でも、必ず領収書やレシートを保管しておかなければなりません。これがないと、税務調査で「本当に事業用か」を証明できず、経費として否認されるリスクがあります。
今後、購入したものが何であるか(勘定科目:消耗品費、事務用品費など)を正しく入力していれば、何ら問題ありません。
- 回答日:2026/03/03
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