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中古車31万で購入、少額減価償却資産の特例は可能か?

    <内訳>車両19.2万、検査登録7.4万、行政書士1.3万、自動車税0.6万、リサイクル0.9万、自賠責1.7万
    含めなくていい項目があれば30万未満にする事は可能でしょうか?

    一部の項目を費用(経費)として直接処理することで、車両の取得価額を30万円未満に抑えることは十分に可能です。

    取得価額に含めなくてよい(即時経費にできる)項目は以下の通りです。

    自動車税、自賠責保険料: これらは「法定費用」であり、取得価額に含めず経費処理します。

    リサイクル預託金: 資産計上(預け金)として別扱いになります。

    登録費用・行政書士報酬: これらは「付随費用」ですが、税務上、取得価額に算入せず、支出時の経費として処理することが認められています。

    判定のシミュレーション
    これらを差し引くと、車両本体価格の19.2万円のみが固定資産(車両運搬具)としての取得価額となります。

    30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例(青色申告時)」の対象となり、全額を一括で経費にできます。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:1

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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