領収書の発行について
お世話になります。
お客様から補助金請求の為領収書の発行を頼まれましたが、前期の日付のものを頼まれました。前期の日付で領収書はきっていいものなのでしょうか?
領収書は「実際に代金を受け取った日付」で発行するのが原則です。
前期の日付にしてほしいという依頼に応じると、事実と異なる証憑の作成(=虚偽の領収書)となり、税務上も補助金審査上も問題になります。
対応策としては
・正しい日付で領収書を発行
・必要であれば「〇年〇月〇日に入金(支払)済」と説明書類を添付
で代替します。前期日付に変えることは避けてください。
- 回答日:2025/12/05
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