マンスリー賃貸マンションの備品として絵画購入・・・減価償却対象?
リゾート地のマンスリー賃貸マンション備品として、絵画を購入しました。14万ほどの価格で、受賞歴のあるアーティストの作品です。減価償却の対象とすべきか否か、判断しかねております。「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」ではないと思えるのですが、いかがなものでしょうか?アーティストの情報は以下のurlの通りです。
https://laugh-peace-art.com/artist/kaoruko/
何卒宜しくお願いいたします。
その絵画は「減価償却資産」として計上し、法定耐用年数(一般的に8年)で減価償却を行うのが適切です。
ご質問の「価値が減少しないのではないか」という懸念は、かつての税法基準(美術年鑑に載る作家や号数単価による判定)の名残かと思います。しかし、平成27年の税制改正により、判定基準が以下のように明確化されました。
1. 100万円未満は原則として「減価償却できる」
現在の税制では、取得価額が1点100万円未満の美術品は、原則として「時の経過により価値が減少するもの」として取り扱い、減価償却資産に該当するとされています。
2. 「価値が減少しないもの」の例外
減価償却できない(非減価償却資産となる)のは、古美術品や歴史的価値のある遺物など、「代替不可能で、希少価値が極めて高いもの」に限られます。
現代アーティストの作品で14万円という価格帯であれば、税務上は「装飾・展示用」の備品とみなされ、時の経過や展示環境による劣化(色あせ等)を前提に償却が認められます。
- 回答日:2026/02/27
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ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2026/02/28
こちらが参考になりますが、一括償却資産か少額減価償却資産として経費計上可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るその絵画は原則として減価償却の対象となります。
国税庁の指針では、美術品等の減価償却の判定基準を「1点100万円」としています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
減価償却の対象となる理由ですが、ご質問にある「時の経過により価値が減少するか」という点について、税務上の判断は以下の通りです。
100万円未満の作品は原則として「時の経過により価値が減少するもの」とみなされ、減価償却資産として取り扱われます。
例外(非減価償却資産)として、取得価額が100万円未満であっても、「古美術品、古文書、出土品」のように歴史的価値や希少価値が極めて高く、代替性が不可能なものに限られます。
今回ご購入されたKAORUKO氏は、ニューヨークを拠点に活躍し、松坂屋名古屋店での個展など国内外で高く評価されている現代アーティストらしいですが、取得価額が14万円であれば、税務上は上記の「歴史的価値を有する非減価償却資産」には該当せず、通常の備品と同様に償却を行うのが一般的です。
会計処理のポイント
14万円の絵画(室内装飾品)を減価償却する場合、以下の内容が適用されます。
耐用年数: 金属製以外(キャンバスに描かれた絵画など)であれば「8年」です。
即時償却の検討: 青色申告を行っている中小企業者等であれば、少額減価償却資産の特例(30万円未満)を利用して、購入した年度に一括で経費計上することも可能です。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
非常にわかりやすいご説明で、大変助かりました。
質問して良かったです。投稿日:2026/02/28
