1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. マンスリー賃貸マンションの備品として絵画購入・・・減価償却対象?

マンスリー賃貸マンションの備品として絵画購入・・・減価償却対象?

    リゾート地のマンスリー賃貸マンション備品として、絵画を購入しました。14万ほどの価格で、受賞歴のあるアーティストの作品です。減価償却の対象とすべきか否か、判断しかねております。「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」ではないと思えるのですが、いかがなものでしょうか?アーティストの情報は以下のurlの通りです。
    https://laugh-peace-art.com/artist/kaoruko/
    何卒宜しくお願いいたします。

    その絵画は「減価償却資産」として計上し、法定耐用年数(一般的に8年)で減価償却を行うのが適切です。

    ご質問の「価値が減少しないのではないか」という懸念は、かつての税法基準(美術年鑑に載る作家や号数単価による判定)の名残かと思います。しかし、平成27年の税制改正により、判定基準が以下のように明確化されました。

    1. 100万円未満は原則として「減価償却できる」
    現在の税制では、取得価額が1点100万円未満の美術品は、原則として「時の経過により価値が減少するもの」として取り扱い、減価償却資産に該当するとされています。

    2. 「価値が減少しないもの」の例外
    減価償却できない(非減価償却資産となる)のは、古美術品や歴史的価値のある遺物など、「代替不可能で、希少価値が極めて高いもの」に限られます。
    現代アーティストの作品で14万円という価格帯であれば、税務上は「装飾・展示用」の備品とみなされ、時の経過や展示環境による劣化(色あせ等)を前提に償却が認められます。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。大変参考になりました。

      投稿日:2026/02/28

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    こちらが参考になりますが、一括償却資産か少額減価償却資産として経費計上可能と考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    その絵画は原則として減価償却の対象となります。
    国税庁の指針では、美術品等の減価償却の判定基準を「1点100万円」としています。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

    減価償却の対象となる理由ですが、ご質問にある「時の経過により価値が減少するか」という点について、税務上の判断は以下の通りです。
    100万円未満の作品は原則として「時の経過により価値が減少するもの」とみなされ、減価償却資産として取り扱われます。
    例外(非減価償却資産)として、取得価額が100万円未満であっても、「古美術品、古文書、出土品」のように歴史的価値や希少価値が極めて高く、代替性が不可能なものに限られます。
    今回ご購入されたKAORUKO氏は、ニューヨークを拠点に活躍し、松坂屋名古屋店での個展など国内外で高く評価されている現代アーティストらしいですが、取得価額が14万円であれば、税務上は上記の「歴史的価値を有する非減価償却資産」には該当せず、通常の備品と同様に償却を行うのが一般的です。

    会計処理のポイント
    14万円の絵画(室内装飾品)を減価償却する場合、以下の内容が適用されます。
    耐用年数: 金属製以外(キャンバスに描かれた絵画など)であれば「8年」です。
    即時償却の検討: 青色申告を行っている中小企業者等であれば、少額減価償却資産の特例(30万円未満)を利用して、購入した年度に一括で経費計上することも可能です。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただき、誠にありがとうございます。
      非常にわかりやすいご説明で、大変助かりました。
      質問して良かったです。

      投稿日:2026/02/28

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee