役員報酬を役員借入金にする際の口座資金と帳簿上の処理について
昨年12月末に合同会社を設立しました。まだ法人での収入の目処が立っていないため、毎月の役員報酬¥45,000 / 月を役員への支払いと同時に、同額を役員借入金として処理したいと思っています。
その際に、帳簿上は「役員報酬支払い」と「役員借入金」の2項目について記帳しておき、法人口座の資金は動かさない、という処理で問題ないでしょうか?
それとも、法人口座から個人の口座へ一度役員報酬を振り込み、再度個人の口座から役員報酬と同額を法人口座へ振り込み借入金とする必要がありますか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
法人口座の資金を物理的に動かさず、帳簿上の振替処理だけで完結させても税務・会計上の問題はありません。
実務では、資金繰りが厳しい時期に「役員報酬の支払い」と「会社への貸し付け」を相殺する形で行うのは一般的な手法です。
- 回答日:2026/02/27
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資金繰りの論点と思われますが、
借方 役員報酬 / 貸方 役員未払金
という仕訳でもよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る短期的には 役員報酬 / 役員借入金でも大丈夫であると考えます。しかしながら、この金額では源泉所得税は発生しませんが、今後、社会保険料・住民税の処理が発生した場合には役員報酬 / 役員借入金・預り金等の処理が必要になります。
いずれにしても、この状況が長く続くようですと、実際に支払う意思があるかどうか疑義が生じ、定期同額給与の基準を満たしていないと判断されるリスクもありますので、次回の役員報酬改定時にはご検討ください。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/26
- この回答が役にたった:1
