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個人事業主のPC購入費用の経費計上について

    個人事業主として動画編集・広報の仕事をしています。
    先日、業務用にMacBook Airを購入しました。購入内容は以下の通りです。
    ・定価:¥194,800
    ・学生・教職員割引:▲¥15,000
    ・特別キャンペーン割引:▲¥24,000
    ・実際支払額:¥179,800(税込)
    ・別途、キャンペーン特典としてAppleギフトカード¥24,000を受領(購入代金とは別物)
    私は現在PTA本部役員をしており、学生・教職員割引を受ける資格はありますが、任期はあと約2ヶ月で終了予定です。
    PCはほぼ100%個人事業(動画編集)で使用する予定で、PTA活動ではほとんど使用しません。
    以下の点について教えていただけますか?
    ①このPCを事業用経費として全額(もしくはほぼ全額)計上できますか?また経費として計上する金額は実際の支払額(¥179,800)でよいですか?
    ②減価償却か一括償却か、どちらが適切でしょうか?
    ③教育者向け割引を利用したことは税務上問題になりますか?
    ④別途受領したギフトカード(¥24,000)は申告が必要ですか?

    ① 経費計上額について
    事業専用割合が100%であれば、全額計上可能です。経費にする金額は、ポイント還元等ではない直接の値引き後の実支払額「179,800円」となります。

    ② 償却方法について
    青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を利用し、30万円未満のため一括で全額経費算入するのが資金繰り上も最も有利で一般的です。白色申告の場合は、一括償却資産(3年均等償却)となります。

    ③ 割引適用の是非について
    税務署の関心事は「事業に使っているか」と「実際にいくら払ったか」です。割引資格の正当性は販売店(Apple)との規約の問題であり、税務上の不備には当たりません。

    ④ ギフトカードの扱い
    キャンペーン特典の24,000円分は、受領時に「雑収入」として計上いただくので問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/02/24
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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