資産計上か修繕費かの判定について知りたいです。小さい修繕費の集まりの場合。
不動産賃貸業です
①不動産の 10万円未満の建物(または内装や設備)は、税務上「
少額減価償却資産」として取得時に全額を「消耗品費」や「雑費、修繕費」などで即時経費処理するのが原則です。減価償却(固定資産台帳への登録)にしない方がよい(強制ではない)が、あえて減価償却することは出来ると出てきました。
なので、あえて固定資産台帳に登録し、通常通り減価償却を続けること自体は、税務署から否認される可能性は低いですが、即時償却した方が税金面では有利との解答がインターネットでありました。
↓国税局は
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
認められる、出来るという言葉が多いので、必ず修繕費にする必要があるわけではなく、資産計上は可能なのでしょうか?
自分自身は、賃貸に出すまでの合計金額を 建物勘定あるい建物附属設備で計算し(建物と土地の按分比率に合わせて)、減価償却で計算したいです。
自分自分の工事内容は、クロスやクッションフロア内装工事→1回2万円の人件費+クロス1.2万円を14回→合計44.8万円
大工工事→1回2万円の人件費を12回、材料費6万円→30万円(白ありに食われた木の交換、扉がない箇所に扉を作るのは耐久性アップするのでは?)
塗装工事→15万円
エアコン工事→材料費3万円→取り付け1.2万円、トイレ8万円→設備合計12.2万円といった形です。
合計では150万円は超え。
物件取得費は 53万円で、家の全てをリフォームする必要があり、元々は床が抜けている、キッチンがないといった状態で、 リフォームをしなければ住むのは無理なレベルなので、現状回復レベルではありません。
一般的に修繕費にする、修繕費にした方が得という話ではなく、資本的計上が可能かどうかが知りたいです。
↓国税局ページ
No.5402
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
DIYであっても要件を満たせば資本的支出として計上可能です。外注か自力施工かは本質ではなく、その支出が原状回復にとどまるのか、あるいは物件の価値や耐用年数を実質的に高めるものかで判断いたします。ご相談のように、賃貸不能な状態から全面塗装や全室クロス貼替により貸付可能な水準へ引き上げる場合、単なる修繕ではなく資産価値の回復・向上と評価される余地がございます。材料費総額が十二万円程度であっても、工事全体の性質を踏まえ総合的に判定することが肝要です。
- 回答日:2026/02/22
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本当に有難う御座います!
投稿日:2026/02/22
本件は資本的支出として建物又は建物附属設備へ計上することは十分に可能でございます。原状回復を超え、使用可能期間の延長や価値増加を伴う工事(床補修、扉新設、設備設置等)は、実態上、資本的支出に該当する蓋然性が高い事案です。少額減価償却資産の即時費用化は「できる」規定であり、強制ではありません。物件取得価額と工事内容の実態を踏まえ、取得後使用可能状態にするための支出であれば、建物勘定等へ資産計上し減価償却処理することは妥当と考えます。
- 回答日:2026/02/21
- この回答が役にたった:1
本当に有難う御座います…。
クロスやクッションフロアも資本計上可能ということですね…。
これは、自分で材料を買ってきて、DIYをする形でも資本計上可能なのでしょうか?
材料費1.2万円×10=12万円といった金額の内装作業です。全て汚れた木の状態(絶対貸せない状態)から、木を全箇所塗装して、クロスは全箇所貼り替えて、賃貸が出来る所まで、リフォームする場合です。
投稿日:2026/02/21
防草シートや砂利敷のような外構リフォームは資産計上できますか?(元々草が建物に生えるほど生い茂っている。 )
投稿日:2026/02/27
