1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 販売している描いた絵の棚卸について

販売している描いた絵の棚卸について

    2023年より駆け出しの画家として絵をECサイトで販売しています。売り上げはほとんどありませんが青色申告しています。
    これまで販売している作品を在庫管理しておらず、棚卸する意識がありませんでした。
    完成した絵に関わる絵の具やキャンバスなどの画材は金額が小さい(月1~2万円程度)こともあり、仕入ではなく消耗品として処理しています。
    現在、販売している作品はキャンバスのみの値段で棚卸したいと考えています。
    1点ずつキャンバスをいつ購入したかを確認して、仕入にして棚卸する形になるでしょうか。その場合過去に消耗品として申告した分の修正も必要になるのでしょうか。
    また、キャンバス以外の絵の具や絵筆などは消耗品として仕訳することで問題ないでしょうか。
    棚卸が初めてのため、どのようなやり方で進めたらよいのかご教授いただきたいです。

    作品を販売目的で保有している以上、本来は棚卸資産として期末在庫計上が必要です。ただし、これまで消耗品処理していた少額材料を直ちに全修正する必要があるかは重要性で判断します。今後は期末時点で販売可能作品をリスト化し、材料原価相当額で棚卸計上する方法が現実的です。キャンバスは原価算入対象となり得ますが、絵の具・筆等は通常消耗品処理で差し支えありません。まず在庫一覧作成から着手されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      在庫リストを作成するにあたり、ご質問よろしいでしょうか。
      描いたが販売しないキャンバスがあます。木枠は布を張り替えて再利用できるので残しているのですが、それらも在庫としてカウントするべきでしょうか。
      度々で恐縮ですがご教授いただけると助かります。

      投稿日:2026/02/20

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee