税区分について
2点質問させてください。
1)税抜法で記帳しております。
振込手数料や決済手数料などの支払手数料の税区分は何になるのでしょうか?
上記のようなタイプの手数料にも消費税10%が含まれているのでしょうか?
2)記帳の際、消費税が含まれないもの(輸入した機械装置(本体価格・輸送費・関税など)を消費税と分けて記帳する時など)は「非課仕入」や「対象外」や「不課税」などとりあえず入れているのですが、どの税区分の名目で登録されているかは、消費税申告する際など後々影響してくるでしょうか?
① 振込手数料・決済手数料は銀行等の役務提供の対価で、原則 課税仕入(10%) です。税抜処理なら「支払手数料/未払金(課税)」でOK。
※銀行振込手数料は課税、ATM手数料も課税です。
② 税区分は消費税申告時に集計されるため非常に重要です。
輸入機械の本体価格は「不課税」、関税・輸送費は内容により「課税」「不課税」が分かれます。
誤った区分を使うと控除税額に影響するため、正しい区分で登録すべきです。
- 回答日:2025/12/01
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