副業の開業費について
会社員をしながらクラウドソーシングサービスで動画編集の仕事をしています。
開業届提出にあたり、どこまで開業費に含めてよいかわからず困っており、お助けいただきたいです。
2023年に副業をしたいと思い、20万円の機材(PCやモニタなど)を購入し、20万円の動画編集スクールに5ヶ月間通いました。
動画編集ソフトは年間サブスク型で契約しており、2023年から2026年まで毎年4万円払っています。
2024年は3件1万円、2025年は30件6万円受注しました。
安定して受注できるようになってきたことと、いろいろ調べていくうちにきちんと記帳しようと思い、2026年1月に開業届を提出しました。
2024年は赤字なので確定申告していません。
2025年は微額ですが1万円黒字のため住民税の申告をする予定です。
開業届と合わせて青色申告申請書を提出したので、2026年は青色申告したいと思っています。
2つ質問があります。
・どこまで開業費に含めることができますか?特に、2023年のスクール代・機材代は開業費になりますか?
・2025年の動画編集ソフト代を住民税申告の際に経費として申告したら、開業費には含むことができなくなりますか?
初めての開業で右も左もわからず、教えていただけると嬉しいです。
■ 開業費に含めることができる範囲について
・ 開業費は、事業を開始するために直接関連する費用です。2023年に購入した機材代(20万円)や動画編集スクール代(20万円)は、開業の準備のための費用として開業費に含めることができます。
・ ただし、動画編集ソフトの年間サブスクリプション代は、事業を開始した後の経常的な費用と考えられますので、開業費には含めず、通常の経費として処理します。
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■ 2025年の動画編集ソフト代の経費申告について
・ 2025年の動画編集ソフト代を住民税申告の際に経費として申告することは可能です。これを経費として申告しても、開業費に含むことができなくなるということはありません。経費として処理されるため、通常の経費として扱います。
- 回答日:2026/04/27
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「開業前に事業開始のため直接要した費用」は開業費に算入可能です。
2023年の動画編集スクール代は、事業準備目的であれば開業費として繰延資産計上が考えられます。一方、PCやモニタは形ある資産であり、原則として開業費ではなく固定資産として減価償却の対象です。
また、2025年分のソフト代を既に必要経費として申告する場合、その分を開業費へ重複計上することはできません。費用は一度のみ計上可能です。処理の一貫性が実務上重要となります。
- 回答日:2026/02/19
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