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副業の開業費について

    会社員をしながらクラウドソーシングサービスで動画編集の仕事をしています。
    開業届提出にあたり、どこまで開業費に含めてよいかわからず困っており、お助けいただきたいです。

    2023年に副業をしたいと思い、20万円の機材(PCやモニタなど)を購入し、20万円の動画編集スクールに5ヶ月間通いました。
    動画編集ソフトは年間サブスク型で契約しており、2023年から2026年まで毎年4万円払っています。

    2024年は3件1万円、2025年は30件6万円受注しました。
    安定して受注できるようになってきたことと、いろいろ調べていくうちにきちんと記帳しようと思い、2026年1月に開業届を提出しました。

    2024年は赤字なので確定申告していません。
    2025年は微額ですが1万円黒字のため住民税の申告をする予定です。
    開業届と合わせて青色申告申請書を提出したので、2026年は青色申告したいと思っています。

    2つ質問があります。
    ・どこまで開業費に含めることができますか?特に、2023年のスクール代・機材代は開業費になりますか?
    ・2025年の動画編集ソフト代を住民税申告の際に経費として申告したら、開業費には含むことができなくなりますか?

    初めての開業で右も左もわからず、教えていただけると嬉しいです。

    「開業前に事業開始のため直接要した費用」は開業費に算入可能です。

    2023年の動画編集スクール代は、事業準備目的であれば開業費として繰延資産計上が考えられます。一方、PCやモニタは形ある資産であり、原則として開業費ではなく固定資産として減価償却の対象です。

    また、2025年分のソフト代を既に必要経費として申告する場合、その分を開業費へ重複計上することはできません。費用は一度のみ計上可能です。処理の一貫性が実務上重要となります。

    • 回答日:2026/02/19
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    回答した税理士

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    • 大阪府

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