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個人事業主の労働における経費の算出について

    個人事業で服飾雑貨の製造販売卸をしています。
    素材(生地やファスナーなどの部材、プラスチックパーツ等)を仕入れ、外注をせずに全て事業主自身が加工(生地を裁断、縫製)することで製品化して販売をしている場合、その労働時間は時給換算して経費として計上できないのでしょうか?
    ネットで調べると経費にできないと出てくるのですが、素材を仕入れただけでは商品として販売はできません。加工賃はどのように経費にすれば良いのでしょうか?

    事業主本人の作業時間(裁断・縫製など)を時給換算して経費に計上することはできません。
    所得税法上、事業主本人の労働の価値は「必要経費」にならないためです。

    そのため、加工賃として計上できるのは
    外注した場合のみ(外注費)。

    ご自身の加工は、
    ・素材の仕入原価
    ・ミシン等の減価償却
    ・電気代・作業場所の家賃等の按分
    で製造原価を構成します。

    労働そのものは経費化できません。

    • 回答日:2025/12/01
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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