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従業員負担分を会社が立て替えた際の税区分について

    受領した請求書の仕訳入力について、一点ご相談させてください。
    請求書の内容が以下のようになっており、消費税の計算についてどのように帳簿付けすべきか迷っております。

    【請求書の内訳】

    税込合計額: 12,762円

    うち立替金: 5,500円
    健康診断個人負担分で、立て替えた分は翌月の従業員給与から差し引きます。

    記載されている消費税額: 1,160円
    (※逆算すると、立替金を含めた全額に対して10%の消費税が計算されている状態です)

    【ご相談内容】

    通常、立替金は「対象外(不課税)」と認識しておりますが、本件は先方が立替金も含めて消費税を計算しています。この場合、帳簿上も立替金分を「課税」として入力し、請求書記載の税額(1,160円)と一致させて問題ないでしょうか?

    それとも、立替金分を「対象外」として処理し、請求書記載の税額との差額を「雑損失」等で調整すべきでしょうか?

    インボイス制度の観点から、立替金部分のインボイス原本(または精算書)がない場合に、このまま全額「課税仕入」として処理することにリスクはありますでしょうか?

    この場合、請求書の消費税額と仕訳上の消費税額が一致しないですが、そこは問題ないのでしょうか?

     ⇒特に問題はないかと考えますが、請求金額と一致しないことが気になるようでしたら、一旦、全額を経費計上された後に、立替分の仕訳を追加されると良いと思います。

    【借方】経費勘定科目(課税10%)12,762円 /【貸方】現金預金 12,762円

    【借方】立替金(対象外)5,500円 /
               /【貸方】経費勘定科目(課税10%) 5,500円

    なお、インボイス制度の観点からは、ご質問者側は立替先(従業員)の代わりに立替払いをしていることになりますので、立替先に対して「適格請求書」や「精算書」の交付が必要になります(立替先に対して立替えた分の請求をすることになります)が、今回は従業員の方なので、従業員側で経費にする必要もなく、上記の書類の作成などは不要と思います。

    • 回答日:2026/02/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    請求金額の内、一部が立替金の場合は、消費税分をそれぞれに付与する形になります。
    立替金の消費税分は、立替先(今回の場合は従業員)で計上となりますので、ご質問者様側の会計処理では、立替金に消費税分を含めて計上します。(消費税区分は「対象外」となります)

     【借方】経費勘定科目 7,762円(課税対象10% 消費税分660円)
     【借方】立替金 5,500円(対象外)※消費税分 500円を含む

    • 回答日:2026/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます!
      この場合、請求書の消費税額と仕訳上の消費税額が一致しないですが、そこは問題ないのでしょうか?

      投稿日:2026/02/18

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    回答した税理士

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