車両のメンテナンスパックの仕訳について
事業で使用する車を購入した際、2年のメンテナンスパックに入ったのですが、仕訳の際に税区分を何にしたらいいか分かりません。
勘定項目は長期前払費用で仕訳をしようと思っています。
税区分は不課税、対象外になるのか非課仕入になるのか、または別の区分になるのか教えていただけると助かります。
ディーラーの納品書には非課税の欄にメンテナンスパックの記載があります。
おはようございます、税理士の川島です。
メンテナンスパックの課税区分の件ですが、長期前払費用は不課税で処理されて下さい。
また、メンテナンスを受けられた時に長期前払費用から費用科目への振り替えし、それぞれの課税区分(明細を確認)をお使い下さい。
- 回答日:2026/02/17
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■ 事業で使用する車のメンテナンスパックの税区分
メンテナンスパックの税区分について、ディーラーの納品書に非課税と記載がある場合は、非課税仕入として処理することが適切です。
・勘定項目は長期前払費用として仕訳してください。
・税区分は非課税仕入となります。
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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