消費税を請求しない
個人事業主でシステムエンジニアをやっています。
発注元に請求する際に、消費税を求めなかった場合、何か問題は発生しますでしょうか?
消費税転嫁対策特別措置法は既に失効しているため、消費税を求める必然性はない認識です。
また、職種的に人件費のみで仕入れがないため、仕入れ/売上消費税の相殺が無くても問題ないです。
発注元は、上記の請求を受け取った場合、「対象外仕入」で処理されるのでしょうか?(弥生会計の場合)
請求書に消費税を載せないこと自体は問題ありません。
免税事業者はそもそも消費税を請求する義務がなく、課税事業者でも「税込価格=総額表示」であれば、税抜き・消費税区分を付けない請求でも契約上認められます。
ご自身が消費税の課税事業者である場合、請求書に消費税額を記載しなくても、その売上は課税対象と見なされ、受け取った対価の中から消費税を納付する義務が生じます。
仕入れの有無は納税義務に関係ありません。
一方、発注元は、あなたから適格請求書(インボイス)を受け取れなければ、原則として仕入税額控除ができません。
その場合、発注元は弥生会計などで「対象外」として処理し、税負担が増える可能性があります。
- 回答日:2025/12/03
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