1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 消費税を請求しない

消費税を請求しない

    個人事業主でシステムエンジニアをやっています。
    発注元に請求する際に、消費税を求めなかった場合、何か問題は発生しますでしょうか?
    消費税転嫁対策特別措置法は既に失効しているため、消費税を求める必然性はない認識です。
    また、職種的に人件費のみで仕入れがないため、仕入れ/売上消費税の相殺が無くても問題ないです。

    発注元は、上記の請求を受け取った場合、「対象外仕入」で処理されるのでしょうか?(弥生会計の場合)

    請求書に消費税を載せないこと自体は問題ありません。
    免税事業者はそもそも消費税を請求する義務がなく、課税事業者でも「税込価格=総額表示」であれば、税抜き・消費税区分を付けない請求でも契約上認められます。

    ご自身が消費税の課税事業者である場合、請求書に消費税額を記載しなくても、その売上は課税対象と見なされ、受け取った対価の中から消費税を納付する義務が生じます。
    仕入れの有無は納税義務に関係ありません。

    一方、発注元は、あなたから適格請求書(インボイス)を受け取れなければ、原則として仕入税額控除ができません。
    その場合、発注元は弥生会計などで「対象外」として処理し、税負担が増える可能性があります。

    • 回答日:2025/12/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee