適格事業者番号記載の明細がない取引の税区分について
私は課税事業者(本則課税)です。
適格請求書発行事業者との課税取引(消費税10%)について「クレジットカード明細を領収書として下さいと」言われてしまい、適格事業者番号記載の請求書・領収書を保存できていない取引があります。
この場合、仕入税額控除は行いません。
freeeで当該取引を登録する際、
税区分は「非課仕入」や「対象外」で登録するのが正しいのでしょうか?「課対仕入10%」で登録し、freee上で個別取引を仕入税額控除の対象外とする機能はありますか?
適切な登録方法をご教示ください。
クレジットカード明細を領収書として使用し、適格請求書・領収書を保存できていない場合、仕入税額控除を行わない取引として登録する必要があります。
freeeでの登録時、税区分は「非課仕入」または「対象外」で登録するのが適切です。「課対仕入10%」で登録し、個別取引を仕入税額控除の対象外とする機能はfreeeにはありません。
- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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