事業用の商品をプライベートで使用した場合の仕訳について
事業用の商品をプライベートで使用した場合の仕訳について
ご教示願います。
2024年度末まに商品として販売目的で仕入れたものを
2024年12月31日
【借方】 【貸方】
商品 57,022 期末商品棚卸高 57,022
2025年1月1日
【借方】 【貸方】
期首商品棚卸高 57,022 商品 57,022
と処理ました。
2025年度にこの商品57,022円をプライベートで使用した場合の仕訳を
ご教授いただけますと幸いです。
➀2025年1月1日の期首商品棚卸高 / 商品
はそのままで、
事業主貸 / 売上高(家事消費)を追加すればよろしいでしょうか?
その際勘定科目は「売上高」でも「家事消費」でもどちらでも大丈夫でしょうか?
→はい、その通りです。科目はfreee会計であれば家事消費等という科目がございます。他のソフトの場合似たような科目がございましたらそちらをお使い下さい。
②①の仕訳をした際、期末棚卸時はどのようになりますでしょうか?
→期首の商品は無い状態ですので、期末に在庫があれば(自家消費したため)、
商品 / 期末商品棚卸高
にて計上。なければ仕訳なし、となります。
- 回答日:2026/02/14
- この回答が役にたった:1
早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明していただき、ありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2026/02/14
度々、申し訳ございません。
もう一度整理をさせて下さい。2024年度末まに商品として販売目的で仕入れたものを
2024年12月31日
【借方】 【貸方】
商品 57,022 期首商品棚卸高 57,0222025年1月1日
【借方】 【貸方】
期首商品棚卸高 57,022 商品 57,022と処理ました。
2025年度にこの商品57,022円をプライベートで使用した場合の仕訳を
【借方】 【貸方】
事業主貸 ※72,534 自家消費等 ※72,534※売価の70%で処理
2025年度12月31日の棚卸の際、2つの疑問があります。
➀「商品」の勘定科目が残っていても良いのか?
②差額の15,512円についての処理はどのようになりますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/14
上記の仕訳について修正させて下さい。
所得税法上(自家消費)では、「通常の販売価格(売価)」、あるいは特例として**「売価の70% or 原価のいずれか高い方」**を売上(総収入金額)に算入する必要があります。
ですので、
期首商品棚卸高 / 商品
のままで、
下記の仕訳にて上記に記載した方法(売価の70% or 原価のいずれか高い方)にて計上されて下さい。
事業主貸 / 売上高(家事消費)
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:1
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
二件確認をさせて下さい。➀2025年1月1日の期首商品棚卸高 / 商品
はそのままで、
事業主貸 / 売上高(家事消費)を追加すればよろしいでしょうか?
その際勘定科目は「売上高」でも「家事消費」でもどちらでも大丈夫でしょうか?②①の仕訳をした際、期末棚卸時はどのようになりますでしょうか?
度々の質問、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/02/13
こんばんは、税理士の川島です。
商品をプライベートにて使用した場合の仕訳についてですが、
事業主貸 / 期首商品棚卸高
でよろしいかと思います。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:1
■事業用商品のプライベート使用時の仕訳
2025年に商品をプライベートで使用した場合は、以下のように仕訳します。
【借方】 【貸方】
事業主貸 57,022円 商品 57,022円
こちらの仕訳により、商品が事業用から個人用に振り替えられます。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「事業主貸」勘定「事業主借」勘定の役割についてこちらに記載されております。よろしければ参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2026/03/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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