1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 税理士報酬支払の仕訳をする際の勘定科目について

税理士報酬支払の仕訳をする際の勘定科目について

    税理士(会計事務所)への報酬を仕訳する際に使用する勘定科目について教えてください。
    1年目は「支払報酬料」を使用していたのですが、
    2年目からお願いしている代行業者(1年目とは別)では「外注費」で仕訳されておりました。
    税理士報酬を「外注費」で処理することに違和感があるのですが、
    一般的にはどの勘定科目を使用するものでしょうか。
    また、支払先が会計事務所と税理士法人の違いで使い分けするものでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    税理士報酬は一般的に「支払手数料」または「支払報酬料」(あるいは「顧問料」)を使用するのが標準的です。

    「外注費」への違和感について
    ご指摘の通り、税理士報酬を「外注費」とするのは一般的ではありません。外注費は通常、業務の一部を外部に委託する際に使われます。

    支払先による使い分け
    法人の場合は源泉徴収が不要なため「支払手数料」、個人の場合は源泉徴収管理のために「支払報酬料」と分ける会社もありますが、同一の科目で管理しても税務上問題ありません。

    大切なのは、一度決めた科目を継続して使用すること(継続性の原則)です。

    • 回答日:2026/02/14
    • この回答が役にたった:1
    • とても分かり易い説明ありがとうございます。
      疑問に思っていることが腑に落ちました。

      投稿日:2026/02/15

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    税理士報酬を「外注費」で処理することに違和感があるのですが、
    一般的にはどの勘定科目を使用するものでしょうか。
    >税理士を含め士業への支払いは、一般的に「支払報酬料」を使用します。

    支払先が会計事務所と税理士法人の違いで使い分けするものでしょうか。
    >個人の会計事務所も税理士法人も、「支払報酬料」が一般的です。

    • 回答日:2026/02/14
    • この回答が役にたった:1
    • とても分かり易い説明ありがとうございます。
      「支払報酬料」を利用し、使い分けもしないこと
      理解できました。

      投稿日:2026/02/15

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    freee専門|むくのき税理士事務所

    freee専門|むくのき税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    回答者についてくわしく知る

    >一般的にはどの勘定科目を使用するものでしょうか。

    ◎支払報酬料
    〇支払手数料
    ⇒こちらを使うケースが多いです。
    △外注費
    ⇒間違えでは無いですが『士業への支払』なので、◎〇と比べて、利用されるケースは少ないかと予想されます。

    >支払先が会計事務所と税理士法人の違いで使い分けするものでしょうか。
    ⇒これは、無いですね。

    あるとしたら『入力する担当者や組織のルール上』で定められているかもしれません。
    もしよければ代行業者と相談されては、いかがでしょうか?

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • とても分かり易い説明ありがとうございます。
      代行先毎にルールが異なるため、迷っておりましたが、
      詳細に記載いただき、理解できました。

      投稿日:2026/02/15

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    一般的には税理士報酬は「支払報酬料」で処理します。顧問料・決算申告報酬などはこれに含めるのが通常です。「外注費」でも税務上直ちに問題になるわけではありませんが、専門家報酬は区分表示の観点から分ける方が望ましいです。支払先が会計事務所か税理士法人かで勘定科目を使い分ける必要はありません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • 大変分かり易いご説明ありがとうございます。

      投稿日:2026/02/15

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee