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店頭に展示した見本商品の勘定科目について

    雑貨(フィギュアやハンドメイド小物等)を店頭に見本として展示した場合。

    勘定科目は「広告宣伝費」「販売促進費」もしくは他の勘定科目のどれに該当するのでしょうか

    例:箱に入ったままでは実物(中身)が見えないので、お客様が実物を見ることが出来るように箱から1つ出してフィギュアを展示した

    例:ハンドメイドのアクセサリーを実際にお客様が試着出来るように、見本を展示した

    ※見本として展示した分については、販売しないものとします

    よろしくお願いいたします。

    原則は「棚卸資産(商品)」のまま管理します。
    ただし、販売せず見本専用とし価値が減耗・毀損する場合は、展示開始時に「広告宣伝費」または「販売促進費」へ振替処理が一般的です。

    単に箱から出して陳列するだけで販売可能性があるなら商品、試着等で販売不能なら販促費処理が妥当です。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:2
    • 御返信が遅くなり申し訳ございません。ご教示いただきありがとうございました。

      投稿日:2026/02/20

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    結論から申し上げますと、ご質問のケースでは「広告宣伝費」または「販売促進費」として処理するのが一般的です。
    実務上、この2つの科目に厳密な使い分けのルールはありませんが、以下のようなニュアンスで選ぶことが多いです。

    〇広告宣伝費:不特定多数の方に向けて、商品の存在を知ってもらうための費用。

    〇販売促進費:目の前のお客様に対して、購入を直接促す(試着や実物確認など)ための費用。

    今回のフィギュアやハンドメイド小物の展示は、どちらの性質も備えています。貴社で既にどちらかの科目を使っている場合は、それに合わせる形で問題ございません。

    【注意点】金額が「10万円」を超える場合
    見本として展示した物の取得価額が1個あたり10万円以上となる場合は、注意が必要です。

    〇10万円未満
     その期の「費用(広告宣伝費など)」として一括で処理できます。

    〇10万円以上
     取得価額が10万円以上の場合は、固定資産となり、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上します。
     ※10万円以上の資産においても下記の場合はそれぞれの処理が認められています。
     ㋐.取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。
     ㋑.取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
      青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる  特例があります。
     ※青色申告を提出されていない場合は、通常の減価償却となります。
      青色申告を提出している場合でも、通常の減価償却を選択することは可能です。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます。詳しくご説明いただき、大変勉強になりました。

      投稿日:2026/02/25

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