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内装工事費用をどこまで開業費にしていいのか

    内装工事費用に約1200万ほどかかったのですがどこまでを開業費にしてもいいのか確認したいです。
    業者からは設計料100万、解体工事20万、仮設工事費用・・・のように20項目程に分けられた内訳書はもらっているのですが、まとめて1200万を開業費にしてもいいのですか?
    またダメな場合はどのように仕分けしたらいいですか?

    ■内装工事費用の開業費への計上について

    内装工事費用は、その性質により開業費として計上できる部分と、資産計上すべき部分に分かれます。

    ・設計料や解体工事費用など、開業準備に直接関連する費用は開業費として計上できます。

    ・一方、建物や設備の改修に該当するものは、通常、資産計上し、耐用年数に応じて減価償却します。

    具体的には、個別の内訳を確認し、それぞれの性質に応じて仕訳を行う必要があります。

    ✓例えば、設計料100万円を開業費として仕訳する場合:
     借方:開業費 100万円
     貸方:現金または未払金 100万円

    ✓解体工事費用20万円を開業費として仕訳する場合:
     借方:開業費 20万円
     貸方:現金または未払金 20万円

    他の項目についても同様に仕訳を行います。各費用の性質に応じて、適切な勘定科目を用いて仕訳を行ってください。

    • 回答日:2026/04/13
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    回答した税理士

    内装工事を行うための設計料やデザイン料は内装工事に含まれますので、開業費にはできません。

    • 回答日:2026/02/14
    • この回答が役にたった:0

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    内装工事費は固定資産に該当しますので、開業費に入れることはできません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます!
      設計費やデザイン料は入れてもいいという認識で良いですか?

      投稿日:2026/02/13

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