消費税を取引登録するときの項目につきまして
去年から確定申告での消費税を税務署に収め始めたのですが、今年それを取引登録する際は
取引先:●●税務署
勘定科目:租税公課
適格有?
税区分⇛対象外?
でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
取引先:●●税務署
勘定科目:租税公課(※税込経理の場合)
適格区分:対象外(または不適格)
税区分:対象外(不課税)
消費税の納付は、対価を得て行う取引ではないため、それ自体に消費税はかかりません。したがって、税区分は「対象外」を選択します。
ただし、昨年末の決算で消費税額を「未払消費税」として計上している場合は、科目を「未払消費税」にして負債を減らす処理を行ってください。特に処理していなければ「租税公課」で問題ありません。
- 回答日:2026/02/13
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大変わかりやすくありがとうございました!助かりました!
投稿日:2026/02/13
提示いただいた内容で概ね間違いありません。
消費税の納付(支払い)は、事業の売上や経費とは性質が異なるため、以下の通りの設定で登録してください。
正しい登録内容
取引先: ●●税務署
勘定科目: 租税公課
適格請求書(インボイス): 対象外(税務署はインボイス発行事業者ではありません)
税区分: 対象外(不課税)
なぜ「対象外」なのか
消費税は「消費税を支払う行為」そのものにさらに消費税がかかることはありません(二重課税防止)。そのため、消費税の納付額を記帳する際は、消費税計算に含めない「対象外」として処理します。
なお、前年に「税込経理」を採用していた場合はこの処理で完結しますが、「税抜経理」を採用していた場合は「未払消費税」などの科目を取り崩す処理が必要になります。
- 回答日:2026/02/13
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