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消費税を取引登録するときの項目につきまして

    去年から確定申告での消費税を税務署に収め始めたのですが、今年それを取引登録する際は
    取引先:●●税務署
    勘定科目:租税公課
    適格有?
    税区分⇛対象外?

    でよろしいのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    取引先:●●税務署

    勘定科目:租税公課(※税込経理の場合)

    適格区分:対象外(または不適格)

    税区分:対象外(不課税)

    消費税の納付は、対価を得て行う取引ではないため、それ自体に消費税はかかりません。したがって、税区分は「対象外」を選択します。

    ただし、昨年末の決算で消費税額を「未払消費税」として計上している場合は、科目を「未払消費税」にして負債を減らす処理を行ってください。特に処理していなければ「租税公課」で問題ありません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • 大変わかりやすくありがとうございました!助かりました!

      投稿日:2026/02/13

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    提示いただいた内容で概ね間違いありません。

    消費税の納付(支払い)は、事業の売上や経費とは性質が異なるため、以下の通りの設定で登録してください。

    正しい登録内容
    取引先: ●●税務署
    勘定科目: 租税公課
    適格請求書(インボイス): 対象外(税務署はインボイス発行事業者ではありません)
    税区分: 対象外(不課税)

    なぜ「対象外」なのか
    消費税は「消費税を支払う行為」そのものにさらに消費税がかかることはありません(二重課税防止)。そのため、消費税の納付額を記帳する際は、消費税計算に含めない「対象外」として処理します。

    なお、前年に「税込経理」を採用していた場合はこの処理で完結しますが、「税抜経理」を採用していた場合は「未払消費税」などの科目を取り崩す処理が必要になります。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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