役員社宅について
役員社宅の勘定科目と税区分を教えてください。
65650円の家賃だと32825円地代家賃 32825円雑収入で登録するということでしょうか?
①まず、役員社宅を経費にできる条件を満たす必要があります。
1会社が賃借人として契約する(居住用の契約なので消費税はかかりません)
2会社が家賃などを支払う
3役員から賃貸料相当額を徴収する
上記1~3の全てを満たせば、役員社宅を経費にできます
②賃貸料相当額の計算
正確には、下記の計算式で計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
実際には、簡便的に
家賃+共益費の50%を家賃等相当額とする場合が多いです。
③65650円の家賃の場合、簡便法では下記の登録になります。
1賃料などの支払時
地代家賃 非課仕入 65,650
↓
2給与から天引き(社宅控除など)
雑収入 非課税売上 32,825
- 回答日:2026/02/11
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■役員社宅の勘定科目と税区分について
役員社宅の勘定科目は、会社が社宅を提供する場合、「地代家賃」や「福利厚生費」として処理されます。役員から徴収する賃料は「雑収入」として処理します。
✓家賃が65650円の場合、会社が負担する部分と役員から徴収する部分に分かれます。
✓例えば、32825円を地代家賃として会社が負担し、32825円を雑収入として役員から徴収する形です。
税区分については、提供する側の負担部分が損金算入可能であり、徴収部分は収入として扱います。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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