簡易課税のみなし仕入れ率の扱いについて
簡易課税制度(みなし仕入率50%)を適用した場合の50%の扱いについて
預かった消費税のうちの50%を納税することは理解したのですが、残りの50%は口座に残るということでしょうか。この50%はどうなるのかご教示いただかますと幸いです。
■簡易課税制度における50%の扱いについて
簡易課税制度を適用した場合、預かった消費税のうちの50%は、納税義務を果たすために税務署に納めます。残りの50%は、事業者の利益として扱われます。これは、本来の仕入れにかかる消費税の控除をみなし仕入率で計算するためです。したがって、残った50%が口座に残ることになります。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る消費税を納税したあとの、50%は簡単に言えば収益になります。
詳しくは、国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htm
No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
で確認してみてください。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/10
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