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「値引」を経費として反対仕訳する場合、消費税は課税売上とすればよいのか?

    値引き分の処理は、一般的に値引き前の取引と同じ勘定科目を使用することで、差額が相殺される形となりますが、値引き分の消費税は課税売上とするのでしょうか

    取引先からの仕入の値引きではなく、クレジットカードからの値引ということでしょうか?
    そうしますと、買掛金は仕入の金額で消込、差額は雑収入になるのではないかと思います。 freeeの消込では、買掛金で仕入金額を消込、差額のマイナスを雑収入(消費税不課税)にする必要があります。

    • 回答日:2026/02/10
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    課税売上高で適用した、消費税率で反対仕訳を行えばよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/10
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    回答した税理士

    課税売返で良いかと思います。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:0

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    リフト会計事務所

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    freee会計の場合は、課税売返10%や課税売返8%(軽)となります。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答頂きありがとうございました。どうも質問が適切ではなかったようです。決済時に仕入金額が値引きされるクレジットカードがあります。freeeで明細を自動取り込みした場合に、値引き前の金額と値引きの金額が同時に取り込まれます。値引き分を「仕入高」で仕訳し、金額をマイナスにしておいて、消費税の区分を「課対仕入10%」とする。この考えで合っていますでしょうか?

      投稿日:2026/02/10

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