「値引」を経費として反対仕訳する場合、消費税は課税売上とすればよいのか?
値引き分の処理は、一般的に値引き前の取引と同じ勘定科目を使用することで、差額が相殺される形となりますが、値引き分の消費税は課税売上とするのでしょうか
取引先からの仕入の値引きではなく、クレジットカードからの値引ということでしょうか?
そうしますと、買掛金は仕入の金額で消込、差額は雑収入になるのではないかと思います。 freeeの消込では、買掛金で仕入金額を消込、差額のマイナスを雑収入(消費税不課税)にする必要があります。
- 回答日:2026/02/10
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課税売上高で適用した、消費税率で反対仕訳を行えばよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るfreee会計の場合は、課税売返10%や課税売返8%(軽)となります。
- 回答日:2026/02/09
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ご回答頂きありがとうございました。どうも質問が適切ではなかったようです。決済時に仕入金額が値引きされるクレジットカードがあります。freeeで明細を自動取り込みした場合に、値引き前の金額と値引きの金額が同時に取り込まれます。値引き分を「仕入高」で仕訳し、金額をマイナスにしておいて、消費税の区分を「課対仕入10%」とする。この考えで合っていますでしょうか?
投稿日:2026/02/10
