海外とのコンサルティング契約 売上計上のタイミング
海外の会社とコンサルティング契約を締結しています。契約書には年額と、それを12分割した月額の報酬が記載されています。実際のやり取りは、月のはじめに、前月分の報酬額が記載されたPay Slip(という名称の書類)が送付され、そこに記載の金額が10日すぎに外貨預金に振り込まれる形になっており、請求書はこちらから出していません。この場合、どのように売上を登録するのが適切でしょうか?月末に一旦売掛金として登録したうえで、実際の入金時にそれを消し込むといったプロセスを踏む必要があるのか、それとも入金ベースで登録してもよろしいでしょうか?前者だと、為替差損益が生じる等、煩雑になるため、できれば売上ベースで対応したいのですが、そのためのロジック等、ご教示頂ければ幸いです。
コンサル契約のように「役務提供の完了」で売上が成立する場合、原則は各月末に月額報酬分を売上計上(未収入金/売上)し、入金時に為替レートで外貨預金と未収の消込+為替差損益を処理します。
請求書の有無やPay Slip形式は関係ありません。
入金ベースは原則認められず、継続適用しても合理性の説明が困難です。
月次での未収計上が適切です。
- 回答日:2025/11/28
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