リフォーム中の賃貸戸建住宅 水道光熱費の税区分について
法人で不動産賃貸業とでリラクセーション業を行っています。
賃貸用の戸建住居をリフォームしており、入居者はおりません。
入居中の水道光熱費は、入居者が直接支払うため、こちらが預かることはありません。
リフォーム中に支払う水道光熱費の税区分は「非対仕入れ」でいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
リフォーム期間中に法人が負担する水道光熱費は「非課税売上対応仕入(いわゆる非対仕入)」として処理するのが妥当と考えられます。
不動産賃貸(居住用)は消費税法上非課税売上に該当します。ご質問の水道光熱費は、入居前のリフォームに付随して発生し、将来の居住用賃貸という非課税売上に直接関連する支出と整理されるため、仕入税額控除の対象とはならないのが原則です。したがって、税区分は「非対仕入(非課税対応)」とする扱いが実務上一般的です。
なお、同一法人で課税売上(リラクゼーション業)も営んでいる場合でも、当該水道光熱費が特定の非課税賃貸物件のリフォームに専ら対応することが明らかであれば、共通仕入として按分する必要は通常ありません。工事期間・物件の特定ができる資料を保存しておくと、後日の説明がしやすくなるでしょう。
- 回答日:2026/02/07
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