住宅ローンの経費計上について
自宅兼事務所の住宅ローンの按分割合の計算の仕方を教えていただきたいです。住宅ローンの元本返済部分は経費として計上することはできず、支払利息部分については経費として計上できる可能性があるということは分かりました。そもそもこの認識で合ってるのか、もし、可能なら、どのように按分したらよいか教えてください。
按分割合の算出は、以下の「床面積」を基準にする方法が最も一般的で、税務署に対しても説明しやすい合理的な基準です。
按分割合の計算手順ですが、以下のステップで算出してください。
自宅の総床面積を確認する
登記簿謄本(登記事項証明書)や売買契約書に記載されている面積(延床面積)を確認します。
事業専用スペースの面積を算出する
事務所として専用使用している部屋の面積を測ります。生活に使うけど仕事にも使うといった場合には、専用ではないので明確に区分できないことから経費計上は難しいかもしれません。
廊下やトイレ、リビングなどの共用部分についても、事業での利用頻度に応じて一部(例:10%など)を事業用面積に加える考え方もありますが、私は反対論者です。専用の個室のみを対象にするのが最も安全です。
按分割合を出す
事業用面積 ÷ 総床面積 = 按分割合
注意すべき「住宅ローン控除」との兼ね合いですが、住宅ローン控除(減税)を併用している場合、事業割合が10%未満であれば、全額を居住用として「住宅ローン控除」の対象にできます。
逆に、事業割合が50%以上になると、その物件は「居住用」とみなされず、住宅ローン控除が一切受けられなくなるリスクがあるため注意が必要です。
利息の他にも、持ち家の場合は固定資産税や火災保険料、減価償却費も同じ按分割合で経費にできます。
現在、住宅ローン控除も受けていらっしゃいますか?控除額への影響を含めて検討されることをおすすめします。
- 回答日:2026/02/04
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