不動産取得にかかる諸費用
住宅宿泊事業に必要な、不動産(土地と古家、夫々の価格の内訳は無)を取得しました。その際に、(1)不動産仲介手数料100万円以上と、(2)司法書士費用(登録免許税含む)40-50万円が発生しております。これらの勘定科目を教えてください。
1. 不動産仲介手数料
仲介手数料は、原則として取得価額(資産)に含める必要があります。
勘定科目: 「土地」および「建物」
処理方法: 土地と建物の購入価格比率(内訳がない場合は固定資産税評価額の比率など)で按分し、それぞれの取得価額に加算します。
土地分: 非償却資産(減価償却できない)となります。
建物分: 減価償却資産として、耐用年数に応じて毎期費用化します。
2. 司法書士費用・登録免許税(40〜50万円)
これらは、取得価額に含めることも可能ですが、一般的にはその期の費用として処理することが認められています。
登録免許税(印紙代含む): 「租税公課」。
司法書士への報酬(手数料): 「支払手数料」 または 「支払報酬」。
※源泉徴収が必要な場合があるため、請求書の内訳を確認してください。
ポイント:内訳がない場合の「按分」
売買契約書に土地・建物の価格内訳がない場合でも、仲介手数料を分ける必要があります。実務上は、東京都主税局などが発行する固定資産税評価額の比率を用いて按分するのが一般的です。
固定資産税評価額を確認できる書類(納税通知書など)はお手元にございますか?そちらを基に按分計算を進めるのがスムーズです。
- 回答日:2026/02/02
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(1)不動産仲介手数料100万円以上
→固定資産税評価額などで、土地及び建物に振り分けていただければと思います。
(2)司法書士費用(登録免許税含む)40-50万円
→租税公課、支払手数料などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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